コンテナを利用した建築物について
コンテナを利用した建築物について
コンテナを利用した建築物について
継続的に倉庫その他の用途として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
設置する際には、建築確認申請等の法及び関係法令に定められた手続きが必要となりますので、建築士にご相談の上、適切に設置されるようお願いします。
・コンテナを利用した建築物について
・コンテナを利用した倉庫等に係る国土交通省からの通知

登録日: 2017年5月1日 /
更新日: 2017年5月2日