次回の木更津市老人福祉センターの指定管理者について
木更津市老人福祉センターの指定候補者の選定結果について
平成23年8月2日から指定管理者の公募・選定を行ってきました木更津市老人福祉センターについて、市の附属機関である指定管理者候補者選定委員会の選定結果を踏まえ、市として次のとおり指定候補者を選定しました。
なお、 平成23年12月市議会定例会で指定管理者の指定について議案を提出し、議会の議決を得たのち、指定管理者の指定を行います。
- 施設の名称及び所在地
木更津市老人福祉センター
木更津市十日市場826番地 - 指定期間(予定)
平成24年4月1日から平成27年3月31日まで - 選定した指定候補者の団体の名称及び所在地
- 名称
- 社会福祉法人木更津市社会福祉協議会
- 所在地
- 木更津市潮見2丁目9番地
- 名称
- 申請団体
1団体 - 選定の経緯
平成23年8月2日(火曜日)指定管理者募集要項等を公表
平成23年8月31日(水曜日)指定申請受付締め切り
平成23年10月5日(水曜日)指定管理者候補者選定委員会(調査及び審議)
平成23年10月18日(火曜日)指定管理者候補者選定委員会(選定)
平成23年10月31日(月曜日)指定候補者の選定(市の決定) - 指定管理者候補者選定委員会における指定候補者の選定結果等
指定管理者候補者選定委員会のページ- 選定方法
木更津市老人福祉センターの指定候補者の選定に当たっては、応募が現在の指定管理者1団体であったため、当該団体の指定管理者としての的確性について、申請書類の審査やヒアリングを実施し、総合的に審査いたしました。
審査方法は、木更津市老人福祉センター指定管理者募集要項(平成23年8月)で示された木更津市老人福祉センター指定候補者選定審査項目一覧表の4つの審査項目について、申請団体から提出された事業計画書、収支計画書等の申請書類の内容審査により、委員8名が可否による採点を行い、半数以上の委員の評価が可である場合は指定管理者候補者として選定することとしました。 - 選定理由
社会福祉法人木更津市社会福祉協議会から提出された事業計画書、収支計画書等の申請書類の内容について、木更津市老人福祉センター指定候補者選定審査項目一覧表の4つの審査項目について採点を行った結果、8人が総合的に可と判断しました。半数以上の委員が可としたため、指定管理者としての業務遂行能力を有するものとして、指定管理者に選定することが適当であると決定いたしました。 - 評価結果
選定基準 可 否 1 事業計画に基づく管理により、公の施設における利用者の平等な利用の確保に配慮されたものであること(指定手続に関する条例第4条第1項第1号 8人 0人 2 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること(指定手続等に関する条例第4条第1項第1号) 8人 0人 3 申請団体が公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の能力を有しており、又は確保できる見込みがあること 8人 0人 4 その他別に定める基準(指定手続等に関する条例第4条第1項第3号) 8人 0人 総合評価 8人 0人 - 評価に当たっての委員会の意見
社会福祉法人木更津市社会福祉協議会は、老人福祉の増進事業の運営について実績を含め評価できるものの過去の事業の実施について検証を行っていただき、更なる高齢化社会に対応した事業の実施など一層の努力を願いたい。 - 指定管理者候補者選定委員会委員
会長 服部 善郎 市の職員(副市長)
副会長 柳瀬 雄太 市民の代表
委員 杉田 昭 市民の代表
委員 渡利 明 市民の代表
委員 堤 一之 学識経験者
委員 露﨑 和夫 市の職員(指定管理者制度所管部の長)
委員 仲村 茂 市の職員(財政担当部の長)
委員 石井 良治 市の職員(市民活動支援所管部の長)
委員 石井 良幸 市の職員(教育委員会所管部の長)
※仲村委員は欠席。
- 選定方法
- 参考資料
募集要項 [269KB pdfファイル]
募集仕様書 [354KB pdfファイル]
木更津市老人福祉センターの指定管理者を募集します (受付は8月31日で終了しました。
1.募集施設
木更津市老人福祉センター
(木更津市十日市場826番地)
2.指定期間
平成24年4月1日から平成27年3月31日
3.指定管理者が行う業務(概要)
- 老人福祉センターの使用の許可、不許可及び許可の取消し等に関する業務
- 使用料の徴収及び減免に関する業務
- 老人福祉センターの維持管理に関する業務
- 使用者の健康管理に関する業務
- 送迎バスの運行及び管理に関する業務
- 老人福祉センターの設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務
- その他、業務の詳細等は仕様書のとおり
4.応募資格
- 法人その他の団体(以下「団体」という。)であること(法人格の有無は問わない。)。個人で応募することはできません。
- 複数の団体が連合体を構成して応募する場合は、あらかじめ連合体結成の協定書により定められた代表者が申請手続を行うこと(他の団体は構成員とする。)。
なお、複数の連合体において、同時に構成員になることはできません。
また、単独で応募した団体は、他の連合体応募の構成員になることはできません。 - 応募者の制限
次のいずれかに該当する団体は応募することができません。- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
- 応募書類提出時点において、木更津市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止措置を受けているもの
- 木更津市税(ただし、木更津市内に事業所がある場合に限る)、所得税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの
- 代表者、役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しないもの
- 団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過していないもの
- 次に示す暴力団排除措置事由に該当するもの
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力段対策法」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき。
- 役員等が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定するものをいう。)もしくはこれに準ずる者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき又は、暴力団関係者が経営に実質的に関与しているとき。
- 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。
- 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。
- 役員等が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
- 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
5.選定等の方法
指定管理者候補者選定委員会の審査に基づき市長が候補者を選定します。
選定委員会は基準に達する者がいないと認め、該当者なしとする場合があります。
6.募集要項・仕様書
木更津市老人福祉センター指定管理者の指定に関する要項 [269KB pdfファイル]
木更津市老人福祉センター指定管理者の指定に関する仕様書 [354KB pdfファイル]
7.スケジュール
- 要項・仕様書の配布
平成23年8月2日(火曜日)から8月9日(火曜日)まで - 説明会
平成23年8月11日(木曜日)午前10時から - 質問の受付
平成23年8月12日(金曜日)から17日(水曜日) - 質問の回答
平成23年8月22日(予定) - 受付期間
平成23年8月24日(水曜日)から8月31日(水曜日) - 候補者選定委員会
10月中 - 結果通知
11月下旬 - 以後
12月議会に指定議案を提出し、議決を得た後に協定締結となります。
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登録日: 2011年8月2日 / 更新日: 2011年12月1日









