木更津市 Kisarazu City Official Site メインコンテンツへジャンプ
ENGLISH | 中文 | KOREA | 携帯用サイト | 文字を大きくしたい方 | サイトマップ | お問合せ
ゆめ半島千葉国体2010 ゆめ半島千葉国体
木更津市実行委員会
ホーム 木更津市について 生活ガイド 木更津ウォッチング ビジネス情報
(検索ヘルプ)

法人市民税

法人市民税は、資本等の金額や従業者数に応じて課する均等割と、法人税額を課税標準として課する法人税割の合算額よって、市内に事務所、事業所、寮等を有する法人等に対して課されます。

法人市民税の納税義務者

納税義務者 納める税金
均等割 法人税割
市内に事務所等を有する法人 課税 課税
市内に寮等を有する法人で、事務所等を有しないもの 課税 非課税
市内に事務所等または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの 課税 非課税(収益事業を行う場合は課税)
  • 事務所等とは … 
    「事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」をいう。
  • 寮等とは … 
    「従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設」をいう。
ページトップへ

法人等の種類による法人市民税の課税関係

法人の種類
(法人税法第2条による定義)
法人市民税
均等割 法人税割
公共法人
法人税法別表第1に掲げる法 人
地方税法第296条第1項第1号に掲げるもの 非課税 非課税
上記以外の法人 課税(注1) 非課税
公益法人等
法人税法別表第2に掲げる法人
地方税法第296条第1項第2号に掲げるもの 収益事業を行う場合のみ課税 収益事業を行う場合のみ
課税(注3)
上記以外の法人 課税(注2) 収益事業を行う場合のみ
課税(注3)
協同組合等
法人税法別表第3に掲げる法人
課税 課税
人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
課税(注2) 収益事業を行う場合のみ
課税(注3)
普通法人
上記以外のもの
課税 課税
  • (注1)均等割の適用税率は最低税率
  • (注2)収益事業を行わないものの均等割の適用税率は最低税率
  • (注3)収益事業を行う地方団体においてのみ課税される(ただし、本店所在地の地方公共団体を除く)
ページトップへ

設立・設置・変更届

市内に新しく法人等を設立または事務所等を設置した場合や届出事項に変更があった場合には、届出が必要です。必要な書類を添えて届出書を提出してください。
・ 法人届出書 申請書ダウンロード →

ページトップへ

届出と添付書類

  必要な添付書類
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 定款または規約の写し その他
届出の内容  
木更津市内に法人等を設立したとき  
木更津市内に事務所等を設置したとき  
木更津市内に本店を移転したとき  
商号・代表者・資本金・本店所在地等の変更をしたとき    
事業年度の変更をしたとき     議事録
木更津市外に本店を移転したとき    
木更津市内の事務所等を廃止したとき      
解散したとき    
合併解散したとき   合併契約書の写し
清算結了したとき    
ページトップへ

申告と納付

資本等の金額 木更津市内の従業者数 法人税割 均等割
50億円超 50人超 14.7% 3,000,000円
10億円超50億円以下 50人超 14.7% 1,750,000円
10億円超 50人以下 14.7% 410,000円
1億円超10億円以下 50人超 14.7% 400,000円
50人以下 160,000円
5千万円超1億円以下 50人超 13.5% 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円超5千万円以下 50人超 12.3% 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 12.3% 120,000円
50人以下 50,000円

・ 法人市民税納付書 申請書ダウンロード →


ページトップへ
情報発信元(このページの情報に対するお問い合わせ先)
木更津市 財務部 市民税課
〒292-8501千葉県木更津市潮見1-1
市民税担当 TEL:0438-23-8571
市民税担当(特別徴収) TEL:0438-23-8573
諸税担当 TEL:0438-23-8575
FAX:0438-25-1351
メールアドレス:shiminzei@city.kisarazu.lg.jp
ページトップへ
最終更新日:
2009年1月23日(金曜日)