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個人市・県民税(税制改正)

平成22年度から適用される、市・県民税(住民税)の税制改正

◆市・県民税における新しい住宅ローン控除の創設
1.制度
  税源移譲に伴う「市・県民税の住宅ローン控除」が平成20年度から創設されましたが、これとは別に政府の生活対策の一環として、新たな「市・県民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」が創設されました。

入居の年 対象者/控除額 制度創設の理由
平成11〜18年 対象者:所得税の住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある人。

控除額:所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除の残額(上限97,500円)を、翌年度の市・県民税から控除。
平成19年に実施された税源移譲によって、所得税が減少した結果、所得税の住宅ローン控除が減ってしまうことがあるため。
平成21〜25年 政府の生活対策の一環

※平成19年・20年の入居者は「市・県民税の住宅ローン控除」の適用はありません。

2.手続き〜市役所への手続きは不要になりました!

  該当者は毎年必要だった「市・県民税の住宅ローン控除」の申告は、平成22年度(平成21年分)から必要なくなりました。ただし、次の場合(表中右欄)は「市・県民税の住宅ローン」の適用が受けられませんので、該当者は注意点をよく確認してください!

所得税の住宅ローン控除の手続き 市・県民税の住宅ローンの計算 !注意点!
確定申告で適用を受ける場合 確定申告書の記載内容から市役所が計算します。 ・ 毎年、確定申告の提出が申告期間(3月15日)を過ぎると適用されません
・ 申告書に居住開始年月日などの必要事項の記載が無い場合は適用されません。
年末調整で適用を受ける場合 勤務先から提出される給与支払報告書(源泉徴収票の様式と同じもの)から市役所が計算します。 ・ 毎年、報告書の提出が3月15日を過ぎると適用されません(本来の提出期限は毎年1月末日)。勤務先に提出を確認してください
・ 報告書に居住開始年月日などの必要事項の記載が無い場合は適用されません。源泉徴収票を確認してください(PDF:93KB)→

※平成11年〜18年までの入居者で、市・県民税の住宅ローン控除を申告していた人(税源移譲によって所得税が減少した結果、税源移譲前よりも住宅ローン控除が少なくなる人)も市町村への申告は原則的に不要です。

◆金融・証券税制が改正されました
  金融所得税課税の一本化を推し進め簡素な制度とし、個人投資家が投資しやすい環境が整備されました。
1.上場株式等の配当及び譲渡益に対する軽減税率(10%、所得税7%+住民税3%)が、平成23年まで延長されました。
2.上場株式等の配当所得について、申告分離課税を選択することができるようになりました。・申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます。(この場合、総合課税を選択したときの配当控除の適用はありません。)

平成21年度から適用された税制改正

◆市・県民税における寄附(きふ)金控除が大幅に拡充
 全国の地方自治体において、住民税(市・県民税)の寄附金の取り扱いが変わり、大幅に制度が拡充されました。詳しくは市・県民税における寄附金控除が大幅に拡充(PDF:95KB)→をご覧ください。
・申告方法
 寄附金控除を受けるには、その寄附に係る領収書(寄附金受領証)を添付して申告してください。
・所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。
・所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村へ「市・県民税寄附金税額控除申告書」申請書ダウンロード→を提出してください。(注)所得税の確定申告を行わない場合は、所得税の控除を受けられませんのでご注意ください。
(参考)総務省のホームページ「個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました」→

◆公的年金からの特別徴収制度の導入
 平成21年10月から、市・県民税も公的年金から天引きをする「特別徴収」がスタートします。詳しくは個人市・県民税(年金からの特別徴収)→をご覧ください。

平成20年度以前の主な税制改正


◇市・県民税における住宅ローン控除の創設
 平成19年に実施された税源移譲によって所得税額が減少する結果、今までよりも住宅ローン減税額が少なくなってしまう方がいます。そこで、税源移譲の前後で税負担が変わらないようにするために、市・県民税(住民税)による住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の調整措置が創設されました。
  平成20〜21年度の住民税からの住宅ローン控除(PDF:140KB)→
1.年末調整をする方(確定申告をされない方)
  ・申告書  「住宅借入金等特別税額控除申告書(年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用)」申請書ダウンロード→
 ・記載要領 住宅借入金等特別税額控除申告書記載要領(年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用)PDF:725KB→
2.確定申告をされる方
 ・申告書  「住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告書を提出する納税者用)申告書」申請書ダウンロード→
 ・記載要領 住宅借入金等特別税額控除申告書記載要領(所得税の確定申告書を提出する納税者用)PDF:116KB→
※(参考)総務省のホームページ「住宅ローンを組む方・組んでいる方へ」→

地震保険料控除の創設(PDF:94KB)→
 平成20年度から、これまでの損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されます。(一定の長期損害保険契約等の損害保険料については、経過措置があります。)

税源移譲による所得割の税率変更(PDF:151KB)→
 
◇定率減税の廃止
   平成11年以降、景気対策のための暫定的な税負担の臨時措置として継続されてきた定率減税が廃止されました。
  平成17年度分まで:所得割額の15%相当額(最高4万円)を減税
  平成18年度分:所得割額の7.5%相当額(最高2万円)を減税
  平成19年度分から:廃止

◇非課税範囲の見直し
  「65歳以上の人のうち前年の合計所得金額が125万円以下の人」に対する非課税措置が廃止されました。ただし「平成17年1月1日時点で65歳以上であり、かつ、前年の合計所得金額が125万円以下である人」については、次のような経過措置がとられています。
  平成18年度分:市県民税の2/3相当する額を控除
  平成19年度分:市県民税の1/3相当する額を控除
  平成20年度分から:全額課税

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情報発信元(このページの情報に対するお問い合わせ先)
木更津市 財務部 市民税課
〒292-8501千葉県木更津市潮見1-1
市民税担当 TEL:0438-23-8571
市民税担当(特別徴収) TEL:0438-23-8573
諸税担当 TEL:0438-23-8575
FAX:0438-25-1351
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最終更新日:
2009年12月01日(火曜日)