小規模な飲食店等における防火対策
新潟県糸魚川市大規模火災の事例等から飲食店等について、消火器具を設置しなければならない建物の範囲が拡大されます。
1.消火器の設置基準の拡大(2019年10月1日施行)
消火器具を設置しなければならない建物とは
消防法施行令別表第1(3)項に掲げるもの(飲食店等)で、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置※として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの
(※防火上有効な措置とは、「調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」をいいます。)
なお、設置する消火器は業務用消火器です。
詳しくは、消防本部予防課までお問い合わせください。
電話:0438-23-9183
2.消火器の維持管理について
小規模な飲食店等の関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができるように点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレットです。
スマートフォンやタブレットをお持ちの方には、より簡単に消火器の点検と報告を行うことができるアプリも提供しています。
※現在のアプリは、試行版です。一定期間の検証を経た後に本運用を開始する予定です。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒292-0834
千葉県木更津市潮見2-1
電話:0438-23-9183
ファクス:0438-23-9096
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