木更津市火災予防条例の一部改正(平成26年7月1日施行)

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ページ番号1005122  更新日 令和1年9月6日

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木更津市火災予防条例の一部が改正されました

木更津市では、平成25年8月に京都府福知山で発生した火災を踏まえ、同じような事故を防止することを目的に、コンロ、グリドル、ストーブ、発電機等(以下「対象火気器具等」といいます。)を使用する露店等を開設する場合の届出のほか、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成等が義務付けられました。

消火器の準備

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで、火災が発生した場合には、人命や財産を守るため初期消火が極めて重要になることから、このような催しにおいて対象火気器具等を使用する際は、消火器を準備するよう義務付けられました。

露店等の開設届出

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消火器を準備するとともに、開設の3日前までに「露店等の開設届出書」の届出が必要となります。

大規模な屋外催しにおける防火管理体制の構築について

  1. 祭礼、縁日、花火大会、その他多数の者の集合する催しのうち、大規模な催しで火災が発生した場合には人命や財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として消防長が指定します。
  2. 「指定催し」を主催する者に、以下の2点が義務付けられました。
    1. 当該「指定催し」において、防火・火災予防の統括的管理を行うための防火担当者を選任し、また、当該防火担当者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画(以下「火災予防業務計画」といいます。)を作成させ、当該火災予防業務計画に従って必要な業務を行わせること。
    2. 当該「指定催し」を開催する日の14日前までに、火災予防業務計画を消防本部に提出すること。また、火災予防業務計画には、以下の事項を記載することとなります。
      ア 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
      イ 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
      ウ 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
      エ 対象火気器具等に対する消火の準備に関すること。
      オ 火災が発生した場合における初期消火活動、通報連絡及び観客の避難誘導に関すること。
      カ 上記アからオ以外の火災予防上必要な業務に関すること。
  3. 罰則
    上記の「火災予防業務計画」を消防本部に提出しなかった場合、当該「指定催し」の主催者に対し、30万円以下の罰則を科すこととします。これは、
    • 火災予防上必要な業務に関する計画の重要性
    • 大規模な屋外催しにおける火災予防の実効性の向上
    を勘案したものです。
    なお、この罰則は、「指定催し」の主催者である法人(法人ではない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含みます。)の代表者や個人だけでなく、法人に対しても同時に適用される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒292-0834
千葉県木更津市潮見2-1
電話:0438-23-9183
ファクス:0438-23-9096
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