ガソリン容器による詰め替え販売時の確認について法制化されました!(令和2年2月1日施行)

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ページ番号1006019  更新日 令和1年12月27日

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ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について

本人確認、使用目的の確認等が義務化されました

 令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が交付され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。

給油取扱所等の事業所関係者の皆さまへ

  • ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。
  • ガソリンを小分けで販売する際は、顧客の本人確認(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)や使用目的の問いかけを行ってください。
  • 販売した数量及び購入目的の記録を行ってください。
  • 顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報するようにしてください。

ガソリンを容器で購入を希望される皆さまへ

  • セルフスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に詰め替えることはできません。
  • ガソリン等の容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。
  • ガソリンを容器で購入する場合、本人確認のため運転免許証などの提示をお願いします。
  • 購入するガソリンの使用目的について、ガソリンスタンド従業員からの問いかけに答えてください。

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