二酸化炭素消火設備に係る法令が改正されました

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ページ番号1011099  更新日 令和5年2月13日

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二酸化炭素消火設備とは?

  1. 防護区画(二酸化炭素が放射されるエリア)内の酸素濃度を低下させ、消火する。
  2. 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から、機械式駐車場や電気室などに多数設置されている。
  3. 設備が作動し、二酸化炭素が放射されると、防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなるとともに、高濃度の二酸化炭素は、人体に影響を与え、場合によっては生命の危険性が生じる。

改正の背景

 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、有識者検討会において、再発防止策のあり方について検討しました。この検討結果を踏まえ、二酸化炭素消火設備に係る政省令の改正等を行いました。

 法令改正に伴い、建物関係者の皆様には以下の項目を実施していただく必要があります。

 

既に設置されている二酸化炭素消火設備が対象となる改正点

標識のイメージ
 標識イメージ

1.標識の設置が必要となる。

 令和5年3月31日までに、二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に「二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること」、「消火剤が放射された場合は、原則として、放射された場所に立ち入ってはならないこと」を表示した標識を設ける必要がある。(標識イメージ参照。)

2.図書の備え付けが必要となる。

 令和5年3月31日までに、制御盤の付近に「二酸化炭素消火設備の構造」、「工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容・手順」を定めた図書を備えておく必要がある。

3.閉止弁の設置が必要となる。

 令和6年3月31日までに、工事やメンテナンスを行う際、二酸化炭素が放出されないよう集合管又は操作管に閉止弁(二酸化炭素を放射する配管を閉止するための弁)を設置する必要がある。

全ての二酸化炭素消火設備が対象となる改正点(令和5年4月1日から義務化)

  1. 二酸化炭素消火設備が設置された防火対象物における消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行うこととする。
  2. 防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止し、かつ、手動起動に切り替えた状態を維持する。
  3. 消火剤が放出したときは、みだりに人が防護区画内に立ち入ることのないよう維持する。

令和5年4月1日以降に設置された二酸化炭素消火設備が対象となる改正点

  1. 起動用ガス容器を設ける。
  2. 起動装置には消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設ける。
  3. 自動式の起動装置の場合には、二以上の火災信号により起動するものとする。
  4. 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響警報装置は音声にする。

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