【新型コロナ関連】中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)について

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ページ番号1002961  更新日 令和5年10月19日

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 この制度は取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業について、保証限度額の別枠化を行う制度です。制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて市の認定を受けることが必要になります。

 セーフティーネット保証4号は、突発的災害(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。最近1ヶ月の売上高と前年同月比で20%以上減少し、その後2か月も同様の見込みである場合に認定が可能になります。

トピックス

セーフティネット保証4号の指定期間が延長されました。

セーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっておりましたが、令和5年12月31日までに延長されました。

詳しくはこちらをご覧ください。

取扱の変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。

取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における、認定申請書の様式が変更となります。令和5年10月1日以降に申請される場合は必ず新しい様式を使用してください。

※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
※認定申請及び保証協会受付における対象資金については、信用保証協会へお問い合わせください。

セーフティネット保証4号の売上高の減少要件を緩和します

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援事業の変更に伴う影響を受けた事業者について、売上高の減少要件を緩和します。

 具体的には、「最近1ヶ月」の売上高が前年同月比で増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。

 なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヶ月」を「直近6ヶ月」に読み替えて記入してください。

※「直近6ヶ月」の売上高の場合、比較する前年同期である6か月の平均売上です。

例)直近の売り上げが12月の場合→5月から12月の平均売上と前年の5月から12月の平均売上を比較する

 

セーフティネット保証4号に該当する中小企業者の認定

令和2年度新型コロナウイルス感染症により、木更津市はセーフティネット保証制度4号における指定地域となりました。

指定期間

令和2年2月18日から令和5年12月31日まで(指定期間が延長されました)

※指定期間とは市町村長に対して、事業者が認定申請をすることができる期間を言いいます。

対象者

突発的災害(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であって市長の認定受けた中小企業者。

認定条件

1.木更津市内に本店又は事業所があり、3か月以上継続して事業を行っていること。

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月比で20%減少することが見込まれること。

認定申請に必要な書類

(1)認定申請書 2部

(2)法人の場合:履歴事項全部証明書の写し 1部

 個人の場合:確定申告書の写し 1部

(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・決算書等)の写し 1部

(4)許認可証の写し 1部

 ※許認可業種の場合のみ必要です。

(5)委任状 1部

 ※代理人が申請する場合のみ必要です(様式は任意)。

制度の詳細はこちらをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
商工労政係 電話:0438-23-8460
移住定住・企業立地推進係 電話:0438-23-8519
ファクス:0438-23-0075
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