中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置

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ページ番号1002971  更新日 令和3年8月30日

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固定資産税(償却資産)の課税標準額をゼロとします。

 木更津市では、「中小企業経営強化法」に基づき、先端設備導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、一定の要件を満たした場合、特例措置として対象資産について固定資産税(償却資産)の課税標準額をゼロとします。

対象者

資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも対象となりません。

1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本もしくは出資金を有しない法人のう

 ち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人

2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備であること

  • 機械装置 160万円以上(10年以内に販売開始されたもの)
  • 測定工具及び検査工具 30万円以上(5年以内に販売開始されたもの)
  • 器具備品 30万円以上(6年以内に販売開始されたもの)
  • 建物附属設備 60万円以上(償却資産として課税されるものであって、14年以内に販売開始されたもの)
  • 構築物120万円以上(償却資産として課税されるものであって、14年以内に販売開始されたもの)
  • 事業用家屋120万円以上(設置される先端設備の取得価格が300万円以上であること)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間ゼロとなります。

注意事項

・設備の購入は「先端設備導入計画」の認定後となります。認定前に購入されたものは、特例の適用にはなりません。

・特例適用の際、工業会証明書の添付が必須となりますが、証明書発行日が賦課期日(1月1日)以降の日付となっている場合は、当該年度の特例の適用はできません。(なお、翌年度から残りの2年度分は特例適用は可能です。)

・「先端設備導入計画」の認定申請等については、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
商工労政係 電話:0438-23-8460
移住定住・企業立地推進係 電話:0438-23-8519
旧マリンプロジェクト推進係 電話:0438-38-6130
ファクス:0438-23-0075
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