中小企業経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています
「先端設備等導入計画」について
「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画が国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び木更津市の「導入促進基本計画」に沿っているものであれば「認定」を受けることができます。
「認定」を受けることにより、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
「導入促進計画」について
「導入促進計画」とは、中小企業経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が所有する老朽化した設備を生産性の高い設備へ一新(新規の設備導入を含む)することによって、労働生産性の向上を図ることを目的とし、国の同意を得た計画です。
木更津市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、木更津市内に事業所を有する中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備導入計画」の認定の申請を受け付けます。
※令和3年8月25日以降、「太陽光発電設備」については、先端設備導入計画の認定対象から除きます。
支援内容
- 新規取得設備の固定資産税が、最大3年間ゼロになります。
- 以下の国の補助金において、審査時に加点を受けられます。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基礎技術高度化支援事業補助金(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
- 信用保証協会の信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
対象者
計画を申請することができる対象事業者
上記の中小企業者のうち、固定資産税の減免を受けられる対象事業者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人の内常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
主な対象要件
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、本市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
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計画期間 |
3年間、4年間または5年間とする |
労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働生産者又は労働者数×1人当たりの年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 【設備の種類】 ・機械及び装置 ・器具及び備品 ・測定工具及び検査工具 ・建物附属設備 ・ソフトウェア ・構築物(旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの) ・事業用家屋(新築の家屋であること、生産性向上要件(年平均1%以上) を満たす先端設備が設置されること、取得金額の合計額が300万円以上 の先端設備等とともに導入されること) ※太陽光発電設備については、対象外となります。 |
申請方法
以下の書類を直接持参、又は郵送により提出してください。
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1.様式:先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本) (Word 26.2KB)
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記載例:先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本) (PDF 232.4KB)
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2.様式:認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Word 27.3KB)
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3.様式:対象者や市税滞納等に係る誓約書 (Word 30.4KB)
4.返信用封筒(認定書の郵送を希望する場合のみ。A4の認定書を折らずに返送可能な封筒に、返送宛先を記載し、切手120円分を貼付してください。)
固定資産税の支援措置を希望する場合
以下の書類の提出が必要となります。
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様式:対象となる設備に係る工業会証明書 (Word 35.0KB)
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様式:【建物以外】先端設備等に係る誓約書(工業会証明書が計画の申請までに間に合わず、追加提出をする場合のみ) (Word 20.1KB)
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様式:【建物用】先端設備等に係る誓約書(工業会証明書が計画の申請までに間に合わず、追加提出をする場合のみ) (Word 19.2KB)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
計画に変更が生じた場合
以下の書類をご提出ください。
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様式:計画の変更に係る認定申請書 (Word 22.6KB)
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様式:【建物以外】変更後の先端設備等に係る誓約書 (Word 20.4KB)
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様式:【建物用】変更後の先端設備等に係る誓約書 (Word 19.2KB)
中小企業庁ウェブサイトでの公表
上記の特例措置実施に向けた本市の対応は、中小企業庁ウェブサイト(生産性向上特別措置法による支援)でも公表されています。
問い合わせ
経済部産業振興課 商工労政担当
電話:0438-23-8460
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
商工労政係 電話:0438-23-8460
移住定住・企業立地推進係 電話:0438-23-8519
旧マリンプロジェクト推進係 電話:0438-38-6130
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