中小企業信用保険法(セーフティネット保証)
【新型コロナウィルス関連】セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証制度
千葉県では、新型コロナウィルスの影響を受けている中小企業の方々の資金繰りを支援するため、セーフティネット保証と、危機関連保証制度を設けています。
両制度とも、千葉県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行うものです。
要件に該当する事業者は、市から認定を受けることにより、これに基づく融資を受けることができます。
新型コロナウィルス関連のセーフティネット保証4号、5号、危機関連保証制度については下記の特設ページをご覧ください。
中小企業信用保険法(セーフティネット保証)の申請について
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等が得られる優遇制度です。
上記のような経済状況の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要となります。
- 対象となる中小企業者
木更津市内に本店(個人事業者の方は主たる事業所)所在地がある中小企業の方が対象です。 - 手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、木更津市役所産業振興課に認定申請書2通と必要書類を添えて提出していただきます。その後、認定書を発行しますので、希望の金融機関または千葉県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。 - 申請書様式
中小企業信用保険法第2条第5項
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
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(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者 (PDF 113.8KB)
※平成14年3月よりマイナス10%以上に緩和中 -
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者 (PDF 114.4KB)
※平成14年3月よりマイナス10%以上に緩和中 -
(ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企者 (PDF 111.2KB)
※平成14年3月よりマイナス10%以上に緩和中
業況の悪化している業種
認定申請者の類型(イ・ロ)の(1)~(3)
単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っている者)
⇒適用される基準(イ・ロ)の(1)~(3)
兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている者)
全て指定業種に属する事業を営んでいる者⇒適用される基準(イ・ロ)の(1)
どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種である者
⇒適用される基準(イ・ロ)の(2)
1以上の指定業種に属する事業を営んでいる者
⇒適用される基準(イ・ロ)の(3)
〇第5号(イ)関係
最近3か月間の合計売上高が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者
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5号(イ)-(1)の認定申請書 (PDF 249.9KB)
1つの「指定業種」に属する事業のみを行っている、又は、行っている事業がすべて「指定業種」に属する事業である中小企業者であり、事業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること -
5号(イ)-(2)の認定申請書 (PDF 287.1KB)
兼業者であって、「主たる事業」に属する業種(以下「主たる業種」)が「指定業種」に属する事業である中小企業者であり、「主たる事業」の売上高と事業全体の売上高の両方が前年同期と比較して5%以上減少していること
※「主たる業種」とは、原則として1年間の売上高が最も大きい事業です。
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5号(イ)-(3)の認定申請書 (PDF 231.5KB)
※次の2つの条件を満たすこと
- 兼業者であって、「指定業種」に属する事業を1以上(主たる事業かどうかを問わない)を行っている中小企業者であり、その「指定業種」の事業の売上高が前年同期の事業全体の売上高に比較して5%以上減少していること
- 事業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること
※新型コロナウィルス感染症による影響を受けた中小企業者の方は、様式が別途ございますので
下記リンク先をご覧ください。
〇第5号(ロ)関係
原油価格の上昇により、製品等に係る原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者。
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5号(ロ)-(1)の認定申請書 (PDF 121.4KB)
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5号(ロ)-(2)の認定申請書 (PDF 118.4KB)
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5号(ロ)-(3)の認定申請書 (PDF 123.1KB)
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5号(ロ)の認定申請をされる方へ提出書類一覧 (PDF 181.8KB)
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