中小企業信用保険法(セーフティネット保証)

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ページ番号1006613  更新日 令和5年7月3日

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【新型コロナウィルス関連】セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証制度

千葉県では、新型コロナウィルスの影響を受けている中小企業の方々の資金繰りを支援するため、セーフティネット保証と、危機関連保証制度を設けています。
両制度とも、千葉県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行うものです。
要件に該当する事業者は、市から認定を受けることにより、これに基づく融資を受けることができます。

新型コロナウィルス関連のセーフティネット保証4号、5号、危機関連保証制度については下記の特設ページをご覧ください。

中小企業信用保険法(セーフティネット保証)の申請について

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等が得られる優遇制度です。
上記のような経済状況の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要となります。

  1. 対象となる中小企業者
    木更津市内に本店(個人事業者の方は主たる事業所)所在地がある中小企業の方が対象です。
  2. 手続きの流れ
    対象となる中小企業の方は、木更津市役所産業振興課に認定申請書2通と必要書類を添えて提出していただきます。その後、認定書を発行しますので、希望の金融機関または千葉県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
  3. 申請書様式
    中小企業信用保険法第2条第5項
1号
2号

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号
4号
5号

業況の悪化している業種

認定申請者の類型(イ・ロ)の(1)~(3)

単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っている者)
⇒適用される基準(イ・ロ)の(1)~(3)

兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている者)
全て指定業種に属する事業を営んでいる者⇒適用される基準(イ・ロ)の(1)
どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種である者
⇒適用される基準(イ・ロ)の(2)
1以上の指定業種に属する事業を営んでいる者
⇒適用される基準(イ・ロ)の(3)

〇第5号(イ)関係

最近3か月間の合計売上高が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者

 

  • 兼業者であって、「指定業種」に属する事業を1以上(主たる事業かどうかを問わない)を行っている中小企業者であり、その「指定業種」の事業の売上高が前年同期の事業全体の売上高に比較して5%以上減少していること
  • 事業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること

〇第5号(ロ)関係

原油価格の上昇により、製品等に係る原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者。

6号
7号
8号

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経済部 産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
商工労政係 電話:0438-23-8460
移住定住・企業立地推進係 電話:0438-23-8519
ファクス:0438-23-0075
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