【新型コロナ関連】中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)について

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ページ番号1007884  更新日 令和5年10月1日

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 この制度は取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業について、保証限度額の別枠化を行う制度です。制度を利用するには中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて市の認定を受けることが必要となります。

 セーフティーネット保証5号は業績の悪化している事業(指定事業)に属する事業を行う中小企業者であり、最近1ヶ月の売上高が前年同月比で5%以上減少している場合に認定が可能となります。

 

トピックス

セーフティネット保証5号の対象業種を指定します。

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種については、令和5年10月1日から令和5年12月31日まで、業績が悪化している554業種(細分類)が指定されました。

※指定業種は以下のとおりです。

 

 

セーフティネット保証5号に該当する中小企業者の認定

 対象者

業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて市長の認定を受けた中小企業者

 

※以下は過去の指定業種

認定条件

(1)木更津市に本店又は事業所があり、3か月間以上継続して事業を行っていること。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が前年同月比で5%以上減少し、その後2か月も同様の見込みである中小企業者。

申請に必要な書類

認定申請書 2部

認定申請者の類型(イ)の(4)~(6)

  • 単一事業者(1つの細分類業種に属する事業のみを行っている者)
    ⇒適用される基準(イ)の(4)
  • 兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている者)
    全て指定業種に属する事業を営んでいる者
    ⇒適用される基準(イ)の (4)

    どの業種が主たる業種であるのか確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種である者
    ⇒適用される基準(イ)の (5)

    1以上の指定業種に属する事業を営んでいる者
    ⇒適用される基準(イ)の (6)

(2) 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し 1部

 個人の場合:確定申告書の写し 1部

(3) 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・決算書等)の写し 1部

(4) 許認可証の写し 1部

 ※許認可業種の場合のみ必要です。

(5) 委任状

 ※代理人が申請する場合のみ必要です(様式は任意)。
 

制度の詳細はこちらをご確認ください

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
商工労政係 電話:0438-23-8460
移住定住・企業立地推進係 電話:0438-23-8519
ファクス:0438-23-0075
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