【新型コロナ関連】中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)について※終了しました

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ページ番号1007885  更新日 令和5年7月3日

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 この制度は、取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業について、保証限度額の別枠化を行う制度です。制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて市の認定を受けることが必要になります。

 危機関連保証制度は金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金を必要としており、原則として、最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で15%以上減少し、その後2か月も同様の見込みである場合に認定が可能となります。

トピックス

危機関連保証の指定期間が終了します。

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日までとなっており、指定期間の延長はされません。
なお、危機関連保証は融資の貸付実行までを指定期間内に完了させる必要があるため、取扱いについて御留意をお願いいたします。

 

 

危機関連保証制度に該当する中小企業者の認定

 対象者

(1)金融取引に支障を来たしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者。

(2)令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で15%以上減少し、その後2か月も同様の見込みであること。

指定期間

令和2年2月1日から令和3年12月31日まで

※令和3年12月31日までに融資を実行する必要あり

認定に必要な書類

(1)認定申請書 2部

(2)法人の場合:履歴事項全部証明書の写し 1部

 個人の場合:確定申告書の写し 1部

(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・決算書等)の写し 1部

(4)許認可証の写し 1部

 ※許認可業種の場合のみ必要です。

(5)委任状 1部

 ※代理人が申請する場合のみ必要です(様式は任意)。

制度の詳細はこちらをご確認ください

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千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
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移住定住・企業立地推進係 電話:0438-23-8519
ファクス:0438-23-0075
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