【市独自支援策】木更津市事業者向け物価高騰対策支援金を給付します

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ページ番号1011511  更新日 令和5年9月28日

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1.目的

 木更津市では、光熱費(※電気料金およびガス料金)の高騰の影響を受けた事業者に対し、経営への影響を緩和し、事業継続及び経営安定を図るとともに、事業者の将来的なコスト低減及び脱炭素化に繋がる取組を支援するために「木更津市事業者向け物価高騰対策支援金」を給付します。

2.給付対象者

法人の場合

申請日時点で、以下の(ア)から(カ)に全て当てはまる法人であること。

(ア)木更津市内に「本社・本店」または「主たる事業所」を有していること

(イ)令和4年12月31日以前から事業を営んでいること

(ウ)令和4年1月から12月までの光熱費(電気料金及びガス料金)を25万円以上経費計上していること

(エ)今後も木更津市内で事業を継続する意思があること

(オ)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること

(カ)不給付要件に該当しないこと

個人事業主の場合

申請日時点で、以下の(ア)から(カ)に全て当てはまる個人事業主であること。

(ア)木更津市内に「主たる事業所」を有していること

 ※木更津市内に住所を有していても、「主たる事業所」が市外である場合には、給付対象者にはなりません。

(イ)令和4年12月31日以前から事業を営んでいること

(ウ)令和4年1月から12月までの光熱費(電気料金及びガス料金)を25万円以上経費計上していること

(エ)今後も木更津市内で事業を継続する意思があること

(オ)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること

(カ)不給付要件に該当しないこと

「主たる事業所」について

「主たる事業所」とは、以下に当てはまる場所のことをいいます。

主たる事業所
法人の場合 直近の法人税確定申告書別表第一の「納税地」欄に記載された住所
個人事業主(青色申告)の場合 直近の所得税確定申告書に添付された青色申告決算書の「事業所所在地」欄に記載された住所
個人事業主(白色申告)の場合 直近の所得税確定申告書に添付された収支内訳書の「事業所所在地」欄に記載された住所

3.不給付要件

以下の(1)から(8)のうち一つでも該当する場合は、給付対象外となります。

(1)既に本支援金の給付を受けた者

(2)千葉県が実施する、「医療機関等物価高騰対策支援事業」、「社会福祉施設物価高騰対策支援事業」、「特別高圧電気料金高騰対策事業」のうち、いずれかの給付対象となっている者事業者

(3)木更津市が実施する、「木更津市保育施設等物価高騰対策交付金」の給付対象となっている事業者

(4)国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人

(5)申請者が木更津市暴力団排除条例(平成24年木更津市条例第5号)第2条第3号に規定する「暴力団員等」又は同条例第9条第1項に規定する「暴力団密接関係者」である事業者

(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者

(7)政治団体、宗教上の組織又は団体

(8)(1)から(7)以外に、支援金の目的から適切でないと木更津市長が判断した事業者

4.給付額

令和4年1月から12月の光熱費(電気料金及びガス料金)の合計 × 20%

給付額:5万円から20万円

※1万円未満は切捨てます。

※光熱費の合計が25万円に達しない場合は対象外です。

※給付は1回限りです。

(給付額の例)
光熱費の合計 計算式 給付額
20万円 20万円×20%=4万円

対象外

※下限が5万円のため

63万円 63万円×20%=126,000円

12万円

※1万円未満切捨て

140万円 140万円×20%=28万円

20万円

※上限が20万円のため

 

5.加算要件・給付額

(1) 加算要件

 令和4年1月1日から申請日までに、事業用として購入した省エネ機器(下記「対象機器」に限る)の購入額の合計が10万円以上(税抜)あること。

※購入額には、設置等の工事費も含みます。
※対象機器の保証料及び保険料は対象外です。
※電球などの消耗品、車両、プリンター・コピー機・パソコン・携帯などの汎用性の高い情報端末機器は、対象外です。
※販売店で商品代金から割引(クーポン割引)や販売店のポイント等を使用した場合は、割引後の購入額が対象経費となります。
※対象機器は未使用品に限ります。
※国、県その他団体から全部又は一部の補助を受けた経費は対象外です。

注意:居住の用に供する部分に設置された対象機器は対象外です。

対象機器 以下のいずれかの基準を達成していること

  • 統一省エネラベルの多段階評価点が★3.0以上
  • 省エネ基準達成率(最新の目標年度)が100%以上

対象機器の確認方法

ア.「省エネ型製品情報サイト」(下記外部リンク参照)で型番・型式により検索し、「多段階評価点★3.0以上」または「省エネ基準達成率(最新の目標年度)100%以上」であることを確認

イ.「省エネ型製品情報サイト」に掲載されていない機器の場合

  • メーカーカタログ等で確認
  • メーカー又は販売店から証明書(様式は申請要領の21ページ参照)を取得して確認

(2) 加算給付額

4.給付額に5万円を加算

6.申請受付期間

令和5年7月18日(火曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで

※当日消印有効

7.申請方法

原則、郵送でご提出ください。

窓口が混雑することを防ぐため、ご理解、ご協力をお願いします。

提出先

 〒292-8501

 千葉県木更津市富士見一丁目2番1号

 木更津市役所 駅前庁舎 産業振興課 支援金受付窓口

電子申請について

提出書類 提出方法

申請書兼請求書(第1号様式)

誓約書(第2号様式)

郵送

給付要件調査票(第3号様式)

その他各種提出書類

電子申請システムLogoフォーム

での提出が可能です。

一部提出書類は、Logoフォーム(※)からの提出が可能です。
Logoフォームを利用した場合、申請書兼請求書(第1号様式)、誓約書(第2号様式)は郵送での提出をお願いします。
詳細は、申請要領の8ページをご確認ください。

※Logoフォームとは…オンライン上でパソコンやスマートフォンから申請手続きができる電子申請システムです。

【注意事項】
個人事業主の方は、オンライン上での本人確認が必要なため、マイナンバーカードの準備と「xID(クロスアイディ)」を事前にインストールする必要があります。

8.申請要領(支援金についての詳しい情報)

支援金の詳細については、以下の申請要領をご確認ください。

9.申請に必要な書類

申請書類(Word、Excelファイル形式)

申請書類(PDF形式)

10.申請についての問い合わせ

木更津市産業振興課 支援金受付窓口

【時間】:午前8時30分から午後5時00分まで(月曜日から金曜日 ※祝日除く)

【期間】:令和5年7月18日(火曜)から令和5年11月30日(木曜)

【電話】:070-7368-7758 または 070-7368-7762

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
商工労政係 電話:0438-23-8460
移住定住・企業立地推進係 電話:0438-23-8519
ファクス:0438-23-0075
経済部 産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。