介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベ-スアップ等支援加算のご案内

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ページ番号1005168  更新日 令和5年4月3日

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 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベ-スアップ等支援加算を算定するには、毎年度、計画書の提出が必要となります。
 また、加算を算定した場合、毎年度、実績報告をする必要がありますのでご注意ください。

重要 令和5年3月3日記載

令和5年4月もしくは5月から処遇改善加算等を取得する事業所は4月15日までに提出が必要です。

前年度に処遇改善加算等を算定していても、令和5年度分の書類提出がない事業所は算定できません。

また、提出漏れの個別確認および遡っての受付は行いませんので、忘れずにご対応願います。

対象事業所

対象事業所は、木更津市が指定する地域密着型サービス事業者及び総合事業指定事業者のみとなります。

そのため、他市町村の事業所であっても木更津市の指定を受けていれば、木更津市にも書類の提出が必要ですのでご注意ください。

また、本市の事業所で他市町村から指定を受けている場合には、指定を受けている市町村にも書類の提出が必要です。

○地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

○介護予防・日常生活支援総合事業

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス

 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベ-スアップ等支援加算計画書の提出

提出書類

注:代表者印は不要になりました。

(注意事項)

  • 新規で算定する場合や区分変更をする場合は、提出書類2、3及び4も併せて提出してください。(既に算定していて、区分等変更がなければ1の計画書のみ提出してください。)
  • 法人単位で計画書を作成し、複数事業所分をまとめて提出する場合でも、提出書類の2、3及び4については事業所番号ごとに作成してください。

 

 

(その他提出書類)

必要な場合に提出してください。

提出期限

提出期限は下記のとおりです

・令和5年度に4月または5月から取得しようとする場合は、令和5年4月15日(土曜)まで

 (例年は、既に算定していて翌年度も算定する場合は、毎年2月末日まで)

・年度途中に新たに算定する場合は、算定月の前々月末日まで

例:令和5年9月から算定するためには、令和5年7月31日までに提出する必要があります

実績報告の提出

提出期限

加算の算定の翌年度7月末日(末日が土日の場合は、その前日)が提出期限です。

ただし、年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日が提出期限となります。
報告がない場合、加算の取り消しとなることもありますので、ご注意ください。

提出書類

実績報告書の様式については、令和5年5月初旬頃に掲載予定です。

参考資料(介護保険最新情報)


提出先

郵送、メール、持参のいずれかにより提出してください。

〒292-8501
木更津市朝日3-10-19 木更津市役所朝日庁舎
木更津市福祉部介護保険課 計画推進係
電話:0438-23-7163
e-mail:kaigo@city.kisarazu.lg.jp

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係 電話:0438-23-7163
介護認定給付係 電話:0438-23-7178
介護保険料係 電話:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。