事業所評価加算の算定について
事業所評価加算とは
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う総合事業通所型サービス事業所について、評価対象期間において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、評価対象期間の翌年度における総合事業通所型サービスの提供につき加算を行うものです。
対象サービス
通所型サービス
加算の算定要件
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして市町村長に届け出て選択的サービスを行っていること。
※選択的サービス(運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算) - 評価対象期間における当該指定介護予防通所介護相当サービス事業所の利用実人員が10名以上であること。
- 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
「事業所評価加算〔申出〕の有無」の届出
事業所評価加算の算定には、「事業所評価加算〔申出〕の有無」の届出が必要です。
届出は、加算の算定を希望する前年度の10月15日までに提出してください。
※締切日が閉庁日の場合は、直前の開庁日までに提出してください。
※一度届出を行うと毎年度審査の対象となりますので、翌年度も算定を希望する場合、再度届出を提出する必要はありません。
提出書類
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 21.8KB)
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状一覧表 (Excel 17.0KB)
※事業所評価加算〔申出〕の有無を「あり」として届け出てください。
提出先
〒292-8501
木更津市朝日3-10-19
木更津市役所 介護保険課 計画推進係
電話:0438-23-7163
算定の可否について
事業所評価加算の算定を希望する旨を申し出ている事業所に対して、毎年2月ごろに、算定の可否についての結果を通知いたします。
算定可と判定された事業所は、翌年度の4月1日から3月31日まで算定が可能です。
※算定可の判定となっていても、事前に届出が提出されていない場合は加算の算定はできませんのでご注意ください。
※今後算定を希望しない場合は、事業所評価加算〔申出〕の有無を「なし」として届け出る必要があります。
令和4年度 算定可能事業所
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係 電話:0438-23-7163
介護認定給付係 電話:0438-23-7178
介護保険料係 電話:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。