新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
「新型コロナウイルス感染に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保険課事務連絡)で示されましたとおり、有効期間満了日が令和5年4月1日以降の被保険者についての更新申請は通常どおり、調査・審査、認定を行う取り扱いとします。
厚生労働省通知
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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和2年2月18日) (PDF 36.3KB)
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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4)(令和2年4月7日) (PDF 38.7KB)
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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和4年10月14日) (PDF 418.1KB)
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