新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

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ページ番号1008842  更新日 令和5年2月27日

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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

「新型コロナウイルス感染に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保険課事務連絡)で示されましたとおり、有効期間満了日が令和5年4月1日以降の被保険者についての更新申請は通常どおり、調査・審査、認定を行う取り扱いとします。

 


 

厚生労働省通知

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