特定建設作業・特定作業実施届出書
特定建設作業実施届出書
特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする者は、特定建設作業の開始の7日前(中7日空ける)までに届出が必要です。(騒音規制法第14条、振動規制法第14条、木更津市環境保全条例第46条第1項)
該当する機械の種類については、申請書ダウンロードのページの「特定建設作業届出種類一覧」をご確認ください
押印省略での届出
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(環境省令第31号)が令和2年12月28日に施行されたことから、騒音規制法及び振動規制法に係る届出をする際の押印は不要となりました。
なお、木更津市環境保全条例に係る届出は、引き続き押印が必要です。
また、押印省略に伴い、提出者の本人確認をするために社員証等の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
提出方法
・窓口
・郵送(返信用封筒を同封してください)
・メール(騒音規制法・振動規制法のみ)
※メールや郵送で提出する場合、開庁日(土・日・祝日及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分)以外は受理ができません。開庁日以外の提出の場合、翌開庁日の受理となりますので、期日に間に合うように余裕をもって提出するようにしてください。
特定作業実施届出書
特定作業を行おうとする者は、木更津市環境保全条例の規定により作業開始の30日前までに届出が必要です。
- ばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定作業
- 騒音又は振動に係る特定作業
提出方法
・窓口
・郵送(返信用封筒を同封してください)
※郵送で提出する場合、開庁日(土・日・祝日及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分)以外は受理ができません。開庁日以外の提出の場合、翌開庁日の受理となりますので、期日に間に合うように余裕をもって提出するようにしてください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1 (クリーンセンター内)
政策係 電話:0438-36-1442
保全係 電話:0438-36-1443
ファクス:0438-30-7322
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