小櫃川流域に対象事業場を設置しようとする場合

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ページ番号1002921  更新日 令和5年7月31日

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対象事業場設置届出書

水道水源保護地域において、対象事業場を設置しようとする者は、木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例の規定により、届出が必要です。

なお、対象事業場は次のとおりです。

1.次のいずれも該当しないゴルフ場

  • ホール数が9未満のゴルフ場であって、水道水源の水質を汚濁するおそれがないものとして、木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例施行規則の定めるところにより、市長の認定をうけたゴルフ場
  • 面積が1ヘクタール未満のゴルフ場

2.廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場並びに施行令第7条第14号ロ及びハに規定する産業廃棄物の最終処分場)

 

木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例施行規則に基づくその他の届出等

  • 対象事業場除外認定申請書(第1号様式)
  • 対象事業場の構造等変更届出書(第3号様式)
  • 期間短縮申請書(第6号様式)
  • 対象事業場使用廃止届出書(第7号様式)
  • 氏名変更等届出書(第8号様式)
  • 改善計画書(第10号様式)
  • 改善完了報告書(第11号様式)
  • 水質測定記録表(第12号様式)
  • 年間農薬使用記録表(第13号様式)
  • 承継届出書(第14号様式)

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