附置義務条例及び駐車場法(路外駐車場)に係る届出について

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ページ番号1004636  更新日 令和3年9月7日

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木更津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(附置義務条例)

駐車場整備地区

駐車場整備地区内での建築物の新築・増改築等には、駐車施設の設置が義務付けられ、届出が必要です。

附置義務条例概要

条例適用区域 : 駐車場整備地区

条例適用基準

建築物規模

附帯基準

駐車施設の規模

備考

延べ面積

1,500m2を超えるもの

超える部分
200m2までごとに1台

・1台分の駐車マス

幅2.5m×奥行5m以上

※1割相当分の駐車マス
2.5m×奥行6m以上

 

・車路

幅5.5m以上

一方通行は3.5m以上

店舗、事務所、ホテル、風俗施設、病院、工場等

※駐車場法施行令第18条

延べ面積

3,000m2を超えるもの

 

超える部分

300m2までごとに1台

住宅等

※特定・非特定用途の両方を有する建築物の場合、非特定用途の延べ面積の2/3の面積と特定用途の面積の合計を特定用途に供する面積としてみなします。

 例:1階(店舗)1,000m2
 2階~4階(住宅)3,000m2×2/3=2,000m2
 合計3,000m2
  • 詳細については、「附置義務条例概要」をご覧ください。
  • 附置義務条例に該当するかは、「届出該当チェック」でご確認ください。

届出様式

関係法令

駐車場法及び木更津市路外駐車場に関する届出等に関する規則

コインパーキング等の路外駐車場を設置する場合は、届出が必要となる可能性があります。
詳細については、「路外駐車場及びバリアフリー新法に基づくの届出の概要」をご覧ください。
路外駐車場に該当するかは、「届出該当チェック」でご確認ください。

届出様式

関係法令

事前相談

附置義務条例及び駐車場法に該当する場合、市街地整備課で事前相談を行います。
また、該当するか不明なときは、建築物等の図面を持参いただければ確認を行います。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 市街地整備課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
都市整備係 電話:0438-23-8468
公園係 電話:0438-23-8467
ファクス:0438-22-4736
都市整備部 市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。