農地法第3条の3第1項の規定による届出書
概要
相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届けることが必要となります。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
手続きの根拠法令
農地法第3条の3第1項・農地法第69条
取扱い窓口
木更津市役所第2庁舎2階 農業委員会事務局
届出書の様式等
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
電話:0438-23-8693
ファクス:0438-22-4736
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