新農業者年金制度

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ページ番号1002341  更新日 令和4年7月11日

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新農業者年金制度の特色

積立方式で安定した財政運営

将来受給する年金を自らが積み立てる方式となりました。
積み立て方式により、加入者や受給者の数に影響されない長期に安定した制度です。
確定給付型ではなく、積み立て金とその運用実績により受給額の決まる確定拠出型の年金であるため、安定した年金の財政運用ができます。
運用利回りの状況に応じて保険料が引き上げられることはありません。

農業従事者なら誰でも

60歳未満の国民年金第1号被保険者または60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者であり、年間60日以上農業に従事する方であれば誰でも加入できます。
また、農地を持たない農業者や、家族従事者も加入できます。
脱退も自由です。脱退した場合は、それまでに支払った保険料に対応した年金を受け取ることができます。

保険料は、加入者が自由選択

保険料は、毎月最低20,000円から最高67,000円まで1,000円単位で加入者自身が選択できます。
ただし、令和4年1月から、下記の表の要件に当てはまる35歳未満の方は、保険料の下限を10,000円から選択できるようになりました。
それぞれの経済事情に応じて保険料の設定ができ、いつでも見直すことができます。

保険料の下限を10,000円から選択できる要件(35歳未満に限る)
加入対象者(区分)
1.「認定農業者で青色申告者」でない者
2.「認定就農者で青色申告者」でない者
3.「1、2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者」でない者
4.「認定農業者」でも「青色申告者」でもない者
5.「農業を営む者の直系卑属の35歳未満の後継者」でない者

※ 保険料を10,000円から19,000円までに設定している場合、35歳になる前に20,000円以上に変更する必要があります。また、途中で上記の表の要件に当てはまらなくなった場合も、その時点から20,000円以上に変更が必要です。

税制面で大きなメリット

保険料は全額(最高年額80万4千円)社会保険料控除(所得控除)の対象となります。年金は、公的年金等控除の対象となります。

80歳までの保証のついた終身年金

年金は終身受給できますが、加入者や受給者が80歳前に亡くなった場合は、死亡した月の翌月から80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受けとることができます。

意欲ある担い手に保険料助成

60歳までに20年以上加入することが見込まれ、経費を除いた農業所得が900万円以下の一定の要件を備えた意欲ある担い手に対し、保険料基本額(月額20,000円)のうち、2割、3割または5割の保険料の国庫助成(政策支援)があります。同一経営内で夫婦や親子など複数の方も同時に政策支援が受けられるようになります。
なお、助成を受ける場合、保険料は基本額(月額20,000円)に固定され増額はできません。

助成(政策支援)の対象者と割合・金額
政策支援対象者(区分) 政策支援の割合と金額
35歳未満 35歳以上
1.認定農業者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
2.認定就農者で青色申告者 10,000円(5割) 6,000円(3割)
3.1、2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者であり、年間従事日数が150日以上であること 10,000円(5割) 6,000円(3割)
4.認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円(3割) 4,000円(2割)
5.農業を営む者の直系卑属の35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者になることを約束した者
年間従事日数が150日以上であること
6,000円(3割) 該当なし

※ 保険料の助成は、35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、35歳以上では10年を限度として最大20年受けられます。

受給年金の種類と受給要件

農業者老齢年金

年金額
自分の納めた保険料とその運用益を基礎とした年金
受給対象者
加入者全員が受給できます。
年齢要件

・昭和32年4月1日以前に生まれた方

原則65歳から受給ですが、希望により60歳から繰り上げ受給することができます。

受給するには請求のお手続きが必要です。

 

・昭和32年4月2日以降に生まれた方

65歳から74歳までの間で選択可能で、請求した月の翌月から受給できます。

75歳までに請求しなかった場合は、請求により75歳から受給となります。

希望により60歳から繰り上げ受給することができます。

経営継承要件
なし
加入期間
1ヶ月加入でも受給できます。

特例付加年金

年金額
国の助成分とその運用益を基礎とした年金
受給対象者
国の助成を受けた方が経営継承したとき受給できます。
年齢要件

・昭和32年4月1日以前に生まれた方

65歳以前に経営継承した場合は原則65歳から受給できますが、老齢年金とあわせて60歳から繰り上げ受給することができます。
65歳以降に経営継承した場合はそのときから受給できます。

受給するには請求のお手続きが必要です。
(旧制度のように年齢制限はありません。)

 

・昭和32年4月2日以降に生まれた方

65歳以前に経営継承した場合は、請求した月の翌月から受給できます。
60歳から64歳までの間に受給する場合は、老齢年金とあわせて60歳から繰り上げ請求することができます。
65歳以降に経営継承した場合は、請求した月の翌月から受給できます。
(旧制度のように年齢制限はありません。)

経営継承要件
農業経営者でなくなること。
(農地等すべての権利移動等を行うこと。)
加入期間
保険料納付済期間とカラ期間をあわせて20年以上あること。

旧制度加入者・待機者の年金

旧制度分の年金を受給するには、旧制度加入期間と平成14年1月1日(新法施行日)から65歳までの期間、申請したカラ期間(厚生年金や共済年金に加入していた期間)をあわせて、20年を満たせば受給できます。
特例付加年金を受給するためには、旧制度加入期間と新制度加入期間をあわせて20年を満たし、新制度で国の助成を受けていた方が受給となります。
※詳細については、農業委員会までご相談ください。

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