農地の売買、贈与、賃借等(農地法第3条)
農地の売買、贈与、賃借等については農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてにおいて
- 効率的に耕作できる 機械 を所有していること
- 効率的に耕作できる 人員 を確保していること
- 効率的に耕作できる 技術 があること
これらをすべて満たすこと。(全部利用効率要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※ なお、法人において農地を所有するにあたっては、これらの要件の他に、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。(農地法第2条第3項)
申請書の様式等
令和5年4月1日より 様式が変更になりました。
旧様式については 令和5年9月30日 をもって使用できなくなります。
旧様式をお持ちの方は、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
電話:0438-23-8693
ファクス:0438-22-4736
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