農業振興地域整備計画の変更(農振除外、用途区分の変更等)

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ページ番号1002347  更新日 令和4年2月3日

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農業振興地域制度について

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、農業を振興する地域を明らかにし、その地域の近代的な農業の確立、基盤整備、農地保有の合理化、農業施設の整備などの施策を総合的かつ計画的に進めるための制度です。

農用地区域について

農用地区域の説明図


  • 農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振 興地域内で農地として利用を確保するために定められた区域です。
  • この農用地区域内の農地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、原則として、農地転用ができません。
  • やむを得ず他の目的に利用する場合には、あらかじめ農用地区域からの除外の手続きが必要となっています。
  • 農業振興地域の整備に関する法律では、農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことはできません(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされています。)。
  • なお、農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)については、例外的に農用地区域内で実施可能な場合があります。

農振除外について

「農業振興地域整備計画(農用地利用計画)」に指定された「農振農用地区域は」、農業上の利用を確保するために農地を守る立場で設けられており、農用地利用計画を変更するとき(農振除外)には、後述の要件すべてを満たすときのみ行うことができます
よって、申請された案件すべてが認可されるとは限りません。協議の過程で除外不適当とされる案件も多数ありますので、土地選定は慎重に行ってください。

重要変更

重要変更とは、農振農用地を農用地等以外の用途に供することを目的として、「農用地区域から除外すること」を言います。重要変更を行うには、下記の5要件(除外要件)をすべて満たしていなければなりません。

※申出から除外までの期間は8~10ヶ月程度の期間を要し、農地転用とあわせると約1年程度要しています(異議申立や審議の状況等によっては更に日数を要する場合があります)。

  1. 農用地以外に利用することが必要かつ適当であって、必要性、緊急性が高く、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 担い手等、認定農業者、特定農業団体や特定農業法人等の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障をおよぼすおそれがないこと。

土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。

詳細は下記をご覧ください。

軽微変更

  • 軽微変更とは、耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設を建設する場合など、「農地を農業用施設用地として用途区分を変更すること」を言います。
  • この土地については、施設用地として農地転用後も農用地区域に指定されていますので、他の用途に使用することはできません

農業用施設とは

  1. 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
  2. たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
  3. 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設
    1. 主として、自己の生産する農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
    2. 主として、自己の生産する農畜産物又は自己の生産する農畜産物を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設
  4. 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(農業廃棄物処理施設)

軽微変更の申出にあたっての留意事項

  • 農業用施設は、耕作又は養畜の業務のために必要な施設ですので、重要変更の除外5要件をすべて満たす必要はありませんが、要件を十分配慮した上で土地の選定を行ってください。
  • また、軽微変更であっても、農地法に基づく農地転用許可や、施設によっては都市計画法に基づく開発行為の許可等が必要な場合がありますので、関係部署と事前に協議が必要です。

農振除外申請の申込みについて

除外申出の締切日

前期:3月31日 午後5時15分まで(閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合は前開庁日まで)

後期:9月30日 午後5時15分まで(閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合は前開庁日まで)

※除外の手続きは長時間要しますので、締切日にご注意ください。

提出書類

書類

書類名:農業振興地域整備計画重要(又は軽微)変更願

部数:2部

添付書類

書類名

部数

備考

(1)転用事業計画書

3部

任意様式
※様式例:転用事業計画書

(2)位置図

3部

(A4版)

申出の土地を示した図(縮尺:1,500分の1~6,000分の1程度)
(住宅地図等をご使用ください)
※周辺の土地利用区分、施設の名称が記載されているもので、北を図面上とし、縮尺、方角を記入してください。
また、計画地を図の中央部に位置させ、形状はできる限り正確に示してください。

(3)申出の土地の公図

3 部

  1. 申出の土地が中心になるようにしてください。
  2. 隣接する農地の所有者、耕作者名を記入してください。
  3. 隣接するすべての土地の現況地目を記入してください。
  4. 全体計画の区域と施設の配置を記入してください。
(4)土地利用計画図

3部

転用計画建物等の配置図、平面図、立面図等
駐車場等については土地造成・構造物の計画図
※施設の配置、名称、構造、建築面積、床面積等を記入し縮尺を明記してください。

(5)排水系統図(計画図)

3部

汚水、雨排水の処理計画及び排水経路を示す図
(建築物の計画がある場合のみ添付)

(6)同意書

3部

地権者・隣接地・土地改良区・用水組合等の同意書
(正1部、副コピー2部)

(7)登記簿謄本

3部

申出の土地の登記簿謄本(法務局)
(正1部、副コピー2部)

(8)予定地域内代替地検討結果書

3部

地域内に代替できる土地が無いことを説明できるもの
(正1部、副コピー2部)
※代替地検討一覧表添付(地積・地目・農振農用地の別・現況・代替不可理由を記載し、位置図を添付してください。)

(9)分筆予定面積計算書※

3部

一筆の一部を分筆して利用する場合は、予定面積計算の根拠となるもの
(必ず実測をして、面積、位置を確定してください。)

(10)承諾書※

3 部

抵当権設定された土地については、債権者の承諾書が必要

(11)法人登記簿謄本※

3 部

申出者が法人の場合は、法人登記簿謄本が必要
(法務局)

(12)計画している施設に応じて提出いただく書類

3 部

詳しくは、下記の必要書類一覧をご覧ください。

※ 申出の内容によっては、その他の説明書類を求める場合があります。
※ 建築基準法等関係法令について、建築可能であるかを確認してから提出してください。

参考資料

※ 農用地区域(青地)は、土地の所在(地番)でお問い合せください。

関連ページ

農林水産省

千葉県

お問い合わせ、申し込み先

木更津市経済部農林水産課 農林調整係

〒292-8501 千葉県木更津市富士見1丁目2番1号 駅前庁舎8階
電話:0438-23-8445(直通)
ファクス :0438-23-0075

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林水産課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
農林振興係 電話:0438-23-8444
農林調整係 電話:0438-23-8445
農林土木係 電話:0438-23-8453
水産係 電話:0438-23-8454
有機農業推進係 電話:0438-38-6516
ファクス:0438-23-0075
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