農林漁業者総合緊急対策支援給付金
原油価格高騰や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受けている市内の農林業者及び漁業者の負担の軽減をし、事業を継続していただけるように支援金を給付します。
給付金額
農林業者
法人:農業、林業、畜産業を営む法人のうち、直近の農業収入が70万円以上、140万円未満の法人に対して5万円。
また、農業収入額が140万円以上の法人に対しては、10万円を給付。
個人:農業、林業、畜産業を営む方のうち、令和3年度の確定申告書等の農業収入が70万円以上、140万円未満の方に対して5万円。
また、農業収入額が140万円以上の方に対しては、10万円を給付。
漁業者
漁のり養殖業者又は漁船漁業者(小型底引き等)である方のうち、漁船の総トン数が3トン未満の方に対しては、5万円を給付。
また、3トン以上のものに対しては、10万円を給付。
農業・漁業の兼業者
*農業と漁業を営む方は、農業又は漁業のいずれかで且つ1経営体1申請。
漁船3トン未満で、農業収入が140万円以上の方 農業申請10万円
農業収入が140万円未満だが、漁船3トン以上の場合 漁業申請10万円
給付対象の要件
交付金の給付対象は以下の方となります。
(1)農林業者は、令和3年の農業収入が70万円以上の方。(法人は直近の決算書)
(2)漁業者は、組合員のうち、のり養殖業者又は漁船漁業者であるもの。
(3)今後も本市において事業を継続する意思がある農林漁業者であること。
これらの(1)~(3)を満たしている事業者で、市内に本社又は本店を有しており、主に農林漁業を営む法人、もしくは市内に住所又は主たる事業所を有する個人であり、農林漁業による事業収入を有している方となります。
不給付要件
(1)支援金の給付を受けようとするもの(以下、「申請者」という。)が木更津市暴力団排除条例(平成24年木更津市条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者である事業者
国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(2)宗教上の組織又は団体
(3)本市が実施する「事業用車両燃油価格高騰対策支援金」の給付を受けた者
(4)前各号に掲げるもののほか、支援金の目的から適切でないと市長が認めるもの
申請方法
農林業者
受付会場での申請又は郵送での申請となります。
*申請については、1経営体1申請とする。
漁業者
受付窓口での申請、又は郵送での申請となります。
*申請については、1経営体1申請とする。
申請期間
令和4年10月3日(月曜)~令和5年2月28日(火曜)まで
(当日消印有効)
受付窓口(農林業者)
・木更津市役所駅前庁舎農林水産課
受付窓口(漁業者)
・木更津市役所駅前庁舎農林水産課
・新木更津漁業協同組合
・金田漁業協同組合
書類送付先
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1丁目2番1号
木更津市役所 農林水産課
必要書類
農林業者
・令和3年度分確定申告書第1表の写し(確定申告の義務がない場合は市民税申告書)
・法人の場合は直近の確定申告書別表1及び損益計算書など農業収入がわかるもの
・振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)
・本人確認書類(運転免許証の写し等)
漁業者
・令和3年度分確定申告書第1表の写し(確定申告の義務がない場合は市民税申告書)
・振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)
・本人確認書類(運転免許証の写し等)
・漁船登録票(写)
書類入手場所
・木更津市ホームページ
・市役所(駅前庁舎農林水産課、朝日庁舎総合案内)、市内各公民館
・JA木更津市本店および各経済センター、各支店
・新木更津漁業協同組合、金田漁業協同組合
申請様式等
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このページに関するお問い合わせ
経済部 農林水産課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
農林振興係 電話:0438-23-8444
農林調整係 電話:0438-23-8445
農林土木係 電話:0438-23-8453
水産係 電話:0438-23-8454
ファクス:0438-23-0075
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