森林環境税及び森林環境譲与税について

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ページ番号1007405  更新日 令和5年11月22日

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森林環境税及び森林環境譲与税

森林環境税及び森林環境譲与税の創設

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境税創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税について

(1)開始時期 令和6年度から
(2)税額 1,000円/年
(3)課税対象 個人住民税均等割課税対象者
(4)徴収方法 個人住民税に併せて賦課し、納めていただきます。

森林環境譲与税の使途について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に規定される主な使途については、
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
とされています。

森林環境譲与税の使途の公表

森林環境譲与税の使途について、下記のとおり公表します。

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