建設工事の請負契約・施工

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ページ番号1002886  更新日 令和4年4月1日

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契約・施工

中間前金払について

平成24年4月から中間前金払制度を導入しました。
制度の概要について「Q&A」にまとめましたので参考にご覧ください。

現場代理人常駐義務の緩和について

下記の条件をいずれも満たす場合、現場代理人1人につき2件まで現場代理人を兼務できることとなりました。

  1. 兼務する工事が、いずれも木更津市の発注であること。
  2. 兼務する工事の請負金額が、いずれも3,500万円未満であること。

建設リサイクル法

木更津市発注工事における「単品スライド条項」の運用について

木更津市では、鋼材類や燃料油価格の変動に対応するため、本市発注の建設工事に関して、建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の規定に基づく請負代金額の変更を円滑に行うため、運用基準を定め、平成20年7月14日から適用することとしました。

運用の拡充について

平成20年10月8日から、上記運用の拡充を図ることとしました。

請負代金額の減額変更を請求する場合の「運用基準」の読み替えについて

平成21年3月24日から、請負代金額の減額変更を請求する場合は、下記のとおり「運用基準」を読み替えて適用することとしました。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
契約検査係 電話:0438-23-8047
管財係 電話:0438-23-8046
ファクス:0438-25-1351
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