建設工事の請負契約・施工
契約・施工
中間前金払について
平成24年4月から中間前金払制度を導入しました。
制度の概要について「Q&A」にまとめましたので参考にご覧ください。
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中間前金払に関するQ&A (PDF 67.1KB)
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木更津市公共工事に関する前金払及び中間前金払実施要領 (PDF 137.1KB)
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「中間前金払認定請求書」「工事履行報告書」「前金払・中間前金払請求書」 (Word 41.5KB)
現場代理人常駐義務の緩和について
下記の条件をいずれも満たす場合、現場代理人1人につき2件まで現場代理人を兼務できることとなりました。
- 兼務する工事が、いずれも木更津市の発注であること。
- 兼務する工事の請負金額が、いずれも3,500万円未満であること。
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木更津市建設工事の現場代理人常駐義務緩和に関する取扱要領 (PDF 128.5KB)
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現場代理人兼務届 (Word 26.5KB)
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現場代理人解除届 (Word 22.7KB)
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現場代理人変更届 (Word 25.6KB)
建設リサイクル法
木更津市発注工事における「単品スライド条項」の運用について
木更津市では、鋼材類や燃料油価格の変動に対応するため、本市発注の建設工事に関して、建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の規定に基づく請負代金額の変更を円滑に行うため、運用基準を定め、平成20年7月14日から適用することとしました。
運用の拡充について
平成20年10月8日から、上記運用の拡充を図ることとしました。
請負代金額の減額変更を請求する場合の「運用基準」の読み替えについて
平成21年3月24日から、請負代金額の減額変更を請求する場合は、下記のとおり「運用基準」を読み替えて適用することとしました。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
契約検査係 電話:0438-23-8047
管財係 電話:0438-23-8046
ファクス:0438-25-1351
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