週休2日制適用工事の試行について

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ページ番号1009715  更新日 令和5年7月12日

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趣旨

 建設業においては、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、少子高齢化を背景とした若手技能労働者の不足、長時間労働の是正、休日確保に向けた必要な環境整備を進めることが求められています。また、先般、労働基準法が改正され、建設業においては、令和6年4月1日以降、罰則付きで時間外労働の上限(原則として月45時間・年360時間)が適用されます。

 以上のような状況を踏まえ、本市においても将来を担う若手が入職しやすい環境を整える取組として、令和4年4月1日より週休2日制適用工事の試行を開始しました。

適用日

令和4年4月1日以降に入札公告・指名通知等を行う案件から

試行対象工事

 試行対象工事は、本市が発注する工事のうち、発注者が指定する工事とし、特記仕様書等に週休2日制適用工事である旨が記載されている場合のみ試行対象工事として扱います。ただし、以下に該当する工事は試行対象工事として指定しません。

 (1)現場施工が1週間未満の工事

 (2)通年維持工事や緊急対応工事等の工期があらかじめ決められている工事

 (3)社会的要請等により早期の工事完成が望まれる工事

 例:災害復旧工事、供用期間が公表され施工条件の制約が厳しい工事等

 (4)営繕関係工事

 (5)その他適切でないと認められる工事

 なお、試行対象工事に関する実施方法や積算方法等の詳細につきましては、下記の試行要領等をご覧ください。

試行要領等

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