指名停止事業者:事業者番号 104019
期間
指名停止期間:令和4年11月1日から令和5年4月30日まで(6か月間)
会社名
中外テクノス株式会社
代表者名
福馬 聡之
適用条項
木更津市入札参加資格者指名停止措置要領第2条第1項、別表第2第4号
処分理由
当該業者は、広島県又は広島市が発注するコンピュータ機器の入札等において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和4年10月6日、公正取引委員会から排除命令等を受けた。このことは、木更津市入札参加資格者指名停止措置要領第2条第1項 別表 第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため指名停止を行うものである。
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