木更津市民総合福祉会館の指定管理者(平成30年度から平成32年度)

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ページ番号1002934  更新日 平成31年1月30日

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木更津市民総合福祉会館の指定管理者について(平成29年12月25日)

木更津市民総合福祉会館の指定管理者については、平成29年12月市議会定例会で指定候補者を指定管理者に指定する議案の議決を受け、平成29年12月25日付けで、次のとおり指定しました。

1.指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

木更津市潮見2丁目9番地

2.指定管理者の名称及び所在地

木更津市潮見2丁目9番地
社会福祉法人木更津市社会福祉協議会
会長 滝口 君江

3.指定期間

平成30年4月1日から平成33年3月31日まで

木更津市民総合福祉会館の指定管理者の選定結果について

平成29年7月31日から非公募で指定管理者の選考を行ってきました木更津市民総合福祉会館について、市の附属機関である指定管理者候補者選定委員会の選定結果を踏まえ、市として次のとおり候補者を選定しました。なお、平成29年12月市議会定例会で指定管理者の指定について議案を提出し、議会の議決を経たのち、指定管理者の指定を行ないます。

1.指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

名称 木更津市民総合福祉会館
所在地 木更津市潮見2丁目9番地

2.指定期間(予定)

平成30年4月1日から平成33年3月31日まで

3. 指定管理者の名称及び所在地

名称 社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
所在地 木更津市潮見2丁目9番地

4. 申請団体

1団体

5.選定の経緯

平成29年 7月31日(月曜日) 指定管理者募集要項等を公表
平成29年 8月10日(木曜日) 指定申請受付締切り
平成29年10月 4日(水曜日) 指定管理者候補者選定委員会(委員会の選定)
平成29年10月27日(金曜日) 指定候補者の選定(市の決定)

6.指定管理者候補者選定委員会における指定候補者の選定結果等

指定管理者候補者選定委員会のページ

1..選定方法

木更津市民総合福祉会館の指定候補者の選定に当たっては、非公募で実施し、現在の指定管理者である、1団体から申請を受けたため、当該団体の指定管理者としての適格性について、申請書類の審査やヒアリングを実施し、総合的に審査いたしました。審査方法は、木更津市民総合福祉会館指定管理者申請要項で示された選定基準及び審査(評価)基準に基づく「木更津市民総合福祉会館指定管理者候補者選定評価表」(簡易型)に掲げる各審査(評価)基準の項目について、申請団体から提出された事業計画書収支計画書等の申請書類の内容審査により、委員6名可否による採点を行い、半数以上の委員の評価が可である場合は指定管理者候補者選定することとしました。

ii. 選定理由

社会福祉法人木更津市社会福祉協議会から提出された事業計画書、収支計画書等の申請書類の内容について木更津市民総合福祉会館指定管理者候補者選定評価表(簡易型)の各審査(評価)基準の項目について採点行った結果、6名が総合的に可と判断しました。半数以上の委員が可としたため、指定管理者としての業務遂行能力を有するものとして、指定候補者に選定することが適当であると決定いたしました。

iii. 評価結果

  1. 業務計画に基づく管理により、公の施設における利用者の平等な利用の確保に配慮されたものであること(指定手続等に関する条例第4条第1項第1号)可6人 否0人
  2. 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること(指定手続等に関する条例第4条第1項第1号)可6人 否0人
  3. 申請団体が公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の能力を有しており、又は確保できる見込みがあること(指定手続等に関する条例第4条第1項第2号)可6人 否0人
  4. その他別に定める基準(指定手続等に関する条例第4条第1項第3号)可6人 否0人

iv. 評価に当たっての選定委員会の意見

特段ありませんでした。

v. 指定管理者候補者選定委員会委員

会長 久良知 篤史 市の職員(副市長)
副会長 永野 昭 市民の代表
委員 宮木 一則 市民の代表
委員 渡邉 秀孝 学識経験者
委員 土居 和幸 市の職員(指定管理者制度所管部の長)
委員 北原 靖和 市の職員(指定管理者制度所管部の長)

木更津市民総合福祉会館の指定管理者を募集します。(募集は終了しました。)

1.募集施設

木更津市民総合福祉会館(木更津市潮見2丁目9番地)

2.指定期間

平成30年4月1日から平成33年3月31日まで

3.指定管理者が行う業務(概要)

  • 会館の施設の提供に関する業務
  • 会館の利用及びその制限に関する業務
  • 会館の維持管理に関する業務
  • 会館の使用料の徴収に関する業務
  • 会館の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務
  • その他、業務の詳細等は、仕様書のとおり

4.応募資格

  • 市が計画する各種の福祉計画を十分理解し、地域住民と常に連携を図り、一体となった福祉の向上のため的確な活動及び行動ができる団体であること。
  • 市の防災計画に基づき、市地域の各種団体と連携し、的確な活動及び行動ができる団体であること。
  • 類似施設の管理運営業務に知識と経験を有し、当該施設を適正に管理運営できる能力を有すること。
  • 応募者の制限

次のいずれかに該当する団体は応募することができません。

  • 木更津市税、所得税又は法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者
  • 代表者、役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しない者
  • 次に示す暴力団排除措置事由に該当するもの
    1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力段対策法」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき。
    2. 役員等が暴力団員(暴力団対策法第2条6号に規定するものをいう。)もしくはこれに準ずる者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき又は、暴力団関係者が経営に実質的に関与しているとき。
    3. 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。
    4. 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。
    5. 役員等が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
    6. 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

5.選定等の方法

指定管理者候補者選定委員会の審査に基づき市長が候補者を選定します。
選定委員会は基準に達する者がいないと認め、該当者なしとする場合があります。

6.募集要項・仕様書

7.非公募とした理由

  1. 社会福祉協議会が社会福祉事業を集約する中で、施設関係も地域福祉活動などと有機的に連携しながら、社会福祉事業として一体的に運営することとしていること。
  2. 木更津市民総合福祉会館は、補助金により建設されているが、条件が社会福祉協議会以外の受託を認めていないこと。

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