木更津市老人福祉センターの指定管理者(令和6年度から令和8年度まで)

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ページ番号1011449  更新日 令和5年10月20日

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木更津市老人福祉センターの指定候補者の選定結果について

令和5年7月3日から指定管理者の公募・選定を行っていました木更津市老人福祉センターについて、市の附属機関である指定管理者選定委員会の選定結果を踏まえ、市として次の候補者を選定しました。

なお、令和5年12月市議会定例会で指定管理者の指定について議案を提出し、議会の議決を得たのち、指定管理者の指定を行います。

1.施設の名称及び所在地

名称 木更津市老人福祉センター

所在地 木更津市十日市場826番地

2.指定期間(予定)

令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

3.選定した指定候補者の団体の名称及び所在地

名称 社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

所在地 木更津市潮見二丁目9番地

4.申請団体

1団体

5.選定の経緯

令和5年7月3日(月曜) 指定管理者募集要項等を公表

令和5年7月14日(金曜) 現地見学会

令和5年8月4日(金曜) 指定申請受付締切

令和5年10月10日(火曜) 指定管理者候補者選定委員会(選定)

令和5年10月12日(水曜) 選定候補者の選定(市の決定)

6.指定管理者候補選定委員会における指定候補者の選定結果

1.選定方法

木更津市老人福祉センターの指定候補者の選定にあたっては、応募が現在の指定管理者1団体であったため、当該団体の指定管理者としての適格性について、申請書類の審査やヒアリングを実施し、総合的に審査いたしました。

審査方法は、木更津市老人福祉センター指定管理者募集要項(令和5年7月)で示された「木更津市老人福祉センター指定管理者候補者選定評価表」(簡易型)に掲げる選定基準の4項目について、申請団体から提出された事業計画書、収支計画書等の申請書類の内容審査により、委員8名が可否による採点を行い、半数以上の委員の評価が可である場合は指定管理者候補者として選定することとしました。

2.選定理由

木更津市社会福祉協議会から提出された事業計画書、収支計画書等の申請書類の内容について、木更津市老人福祉センター指定管理者候補者選定評価表(簡易型)の各選定基準の項目について採点を行った結果、8人が総合的に可と判断しました。半数以上の委員が可としたため、指定管理者としての業務遂行能力を有するものとして、指定候補者に選定することが適当であると決定いたしました。

3.評価結果

選定基準
1 事業計画に基づく管理により、公の施設における利用者の平等な利用の確保に配慮されたものであること(指定手続等に関する条例第4条第1項第1号) 8人 0人
2 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること(指定手続等に関する条例第4条第1項第1号) 8人 0人
3 申請団体が公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の能力を有しており、又は確保できる見込みがあること(指定手続等に関する条例第4条第1項第2号) 8人 0人
4 その他別に定める基準(指定手続等に関する条例第4条第1項第3号) 8人 0人
総合評価 8人 0人

4.評価にあたっての委員会の主な意見

 施設の設置目的と提案された運営方針が合致しており、安定性・信頼性及び実績があり、評価できる。

 地域の社会福祉の推進を目的として設立された協議会において、人的能力等も備え、本施設の管理運営に適任である。

 事業計画が的確であり、本施設を良好に管理運営できる可能性が認められる。

 自主事業の拡充などについて、検討願いたい。

 常連の利用者が多い中、さらに利用者を増やすための取り組みをしていただきたい。

5.指定管理者候補者選定委員会委員

 会長 田中 幸子 市の職員(副市長)

 副会長 佐伯 浩一 市民の代表

 委員 平柳 利一 市民の代表

 委員 渡邉 秀孝 学識経験者

 委員 渡辺 則行 市の職員(指定管理者制度の担当部の長)

 委員 篠田 貞明 市の職員(財政担当部の長)

 委員 石井 彰一 市の職員(市民活動支援担当部の長)

 委員 秋元 淳 市の職員(教育委員会施設書簡部の長)

木更津市老人福祉センターの指定管理者を募集します。(※募集は終了しました)

1.募集施設

木更津市老人福祉センター(木更津市十日市場826番地)

2.指定期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

3.指定管理者が行う業務(概要)

  1. 木更津市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年木更津市条例第48号)等に定めるところにより、木更津市老人福祉センターを使用に供すること。
  2. 木更津市老人福祉センターの施設及びその附属設備等の維持管理をすること。
  3. 木更津市老人福祉センターの利用料金徴収等に関すること。

4.応募資格

  1. 法人その他の団体(以下「団体」という。)であること(法人格の有無は問わない。)。個人で応募することはできません。
  2. 複数の団体が連合体を構成して応募する場合は、あらかじめ連合体結成の協定書により定められた代表者が申請手続を行うこと(他の団体は構成員とする。)。
    なお、複数の連合体において、同時に構成員になることはできません。
    また、単独で応募した団体は、他の連合体応募の構成員になることはできません。
  3. 応募者の制限
    次のいずれかに該当する団体は応募することができません。
    1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
    2. 応募書類提出時点において、木更津市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止措置を受けているもの
    3. 木更津市税(ただし、木更津市内に事業所がある場合に限る)、所得税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの
    4. 代表者、役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しないもの
    5. 団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過していないもの
    6. 2年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと(受けている場合は、必要な措置の実施について当該労働基準監督署に報告済みであること)
    7. 労働保険(雇用保険・労災保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金保険)に適正に加入していること
    8. 次に示す暴力団排除措置事由に該当するもの
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき。
  • 役員等が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定するものをいう。)もしくはこれに準ずる者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき又は、暴力団関係者が経営に実質的に関与しているとき。
  • 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。
  • 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。
  • 役員等が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
  • 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

5.選定等の方法

指定管理者候補者選定委員会の審査に基づき市長が候補者を選定します。

選定委員会は基準に達する者がいないと認め、該当者なしとする場合があります。

6.募集要項・仕様書等

7.スケジュール

1.要項・仕様書の配布 令和5年7月3日(月曜日)から8月4日(金曜日)まで
2.現地見学会 令和5年7月14日(金曜日)午前10時から(受付:午前9時30分から)
3.質問の受付 令和5年7月14日(金曜日)から7月21日(金曜日)
4.質問の回答 令和5年7年26日(水曜日)頃を予定
5.受付期間 令和5年7月24日(月曜日)から8月4日(金曜日)まで(土日は除く)
6.候補者選定委員会 令和5年10月
7.結果通知 令和5年10月
8.以後 令和5年12月議会に指定議案を提出し、議決を得た後に協定締結となります。

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