小・中学生の就学手続き

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ページ番号1003649  更新日 令和4年12月5日

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市立小・中学校の学区については、小中学校通学区域一覧に定めているとおりです。原則として、お子様の住民登録地の学校に通学することになります。
特別な事情により指定学区以外の学校への通学を希望する場合は、通学区域外(学区外)就学の申請が必要です。

新入学の案内

小学校へ入学するお子さん(4月2日から翌年4月1日の間に満6歳になる子)

  1. 9月上旬に就学時健康診断のお知らせを郵送します。
  2. 2月上旬に入学通知書を郵送します。

ただし、次の場合は学校教育課にお知らせください。

  1. 就学時健康診断及び入学通知書が届かないとき
  2. 指定された日時に健康診断が受けられないとき
  3. 病気その他の理由で入学を遅らせたいとき
  4. 入学までに転出・転居その他の異動予定がある場合
  5. お子さんが、国立・私立学校に入学される場合
    ※入学する学校の「入学承諾(許可)書」の写しを学校教育課にお届けください。郵送でも可能です。
  6. 東日本大震災で被災し、避難している場合
    ※来年度小学校入学のお子さんは、所定の手続きにより避難先市町村の小学校等へ就学することができます。詳しくは、お問い合わせください。

学童保育について

学童保育については、子ども保育課にお問い合わせください。

中学校へ入学するお子さん(3月末に小学校を卒業する予定の子)

2月上旬に入学通知書を郵送します。

ただし、次の場合は学校教育課にお知らせください。

  1. 入学通知書が届かないとき
  2. 病気その他の理由で入学を遅らせたいとき
  3. 入学までに転出・転居その他の異動予定がある場合
  4. お子さんが、国立・私立学校に入学される場合
    ※入学する学校の「入学承諾(許可)書」の写しを学校教育課にお届けください。郵送でも可能です。

小中学校の転校の手続き

  1. 現在通っている学校に事前に、転校すること(いつ、どこへ)を連絡しておく。
  2. 転校する日に、それまで通っていた学校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」などの
    書類を受け取る。
  3. 市役所市民課または富来田出張所で住所変更(転居届または転入届)の手続きのをしたのち、
    上記2.の「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等を持って、指定された学校に行き、
    それらの書類を提出する。
  • 住所変更後、しばらくの間現在の学校に通う場合は「通学区域外(学区外)就学申請」が必要です。

越境入学防止

生活の実態が伴わない住民登録による越境入学は認められません。
越境入学であることが明らかになった場合は、入学後でも適正な学区の学校へ転校していただきます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
こども家庭相談係 電話:0438-23-7249
こども政策係 電話:0438-23-7243
ファクス:0438-25-1350
健康こども部 子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。