児童手当
6月は児童手当現況届の提出が必要です
児童手当を受給している方の必要な届出
現況届
現況届は、受給者の方が、毎年6月1日の状況を6月30日までに、児童手当を支給している市区町村に届出なければならないこととされています。(児童手当法施行規則第4条)
現況届の提出がないと、6月分以降(10月期支給以降)の児童手当が受けられなくなりますので、6月末までに提出が必要です。
令和2年度は「令和2年5月29日(金曜)」に発送しますが、6月中旬までに「児童手当 現況届」が届かない場合には、お手数ですが、子育て支援課までご連絡ください。
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現況届の申請につきましては、現況届に同封している返信用封筒を使用し、郵送でのご提出をお願いいたします。
提出期限:令和2年6月30日(火曜)必着
児童手当制度の概要
家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
児童手当を請求できる人
中学生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する人。
- 父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い人(一般的には所得の高い人)
- 父母等に養育されていない児童を養育している人
- 未成年後見人
- 父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している人
- 父母が日本国内に住所を有さず海外に居住し、日本国内に住所を有する児童を養育している人
- 児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)
- 里親
(注)公務員(郵政公社、独立行政法人を除く)の人は、職場での請求となりますので、職場へお問い合わせください。
支給額
6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
年齢区分 |
所得制限額未満 (児童手当) |
所得制限額以上 (特例給付) |
---|---|---|
3歳到達月まで |
15,000円 |
5,000円 |
3歳以上から小学校修了前 |
10,000円 |
5,000円 |
3歳以上から小学校修了前 |
15,000円 |
5,000円 |
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
※平成24年6月分以降、下記表の所得制限額以上の人については、当分の間、特例給付として児童1人あたり5千円が支給されます。
※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童で、年齢の一番高い者から第1子と計算します。
扶養親族の数 |
所得制限額 |
収入額(目安) |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
833万3千円 |
1人 |
660万円 |
875万6千円 |
2人 |
698万円 |
917万8千円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
- 扶養親族の数とは、前年12月31日(1月から5月分の手当については前々年)時点に扶養親族であった者の数です。老人扶養親族がいる場合には、1人につき所得制限額に6万円加算します。
- 扶養親族が1人増えるごとに、所得制限額に38万円を加算します。
支給月金額の計算例
(例1)17歳、11歳、5歳の児童がいる場合(所得制限額未満の人)
→17歳の子が、第1子0円
→11歳の子が、第2子10,000円
→5歳の子が、第3子15,000円=合計25,000円
(例2)19歳、11歳、5歳の児童がいる場合(所得制限額未満の人)
→19歳の子が、第1子0円(児童手当の制度上、第1子としない)
→11歳の子が、第2子10,000円(児童手当の制度上の第1子)
→5歳の子が、第3子10,000円(児童手当の制度上の第2子)=合計20,000円
(例3)5歳、2歳の児童がいる場合(所得制限額を超える人)
→5歳、2歳の児童ともに、月額5,000円=合計10,000円
手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、新規認定請求の手続きが必要になります。下記、「手続きに必要な書類等」をご参照ください。
原則、申請月の翌月分からの手当が支給対象となりますが、出生、転入等が月末の場合、出生日・前住所地の転出予定日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。申請が遅れた場合、手当をさかのぼって受け取ることはできません。受給資格が生じた場合は速やかにお手続きください。
手続きに必要な書類等
- 印鑑(認印可、シャチハタ不可)
- 請求者本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も可)又は口座のわかるもの
- 請求者本人の健康保険被保険者証のコピー(国民年金加入者は不要)
※保険証(写)をご提出する際は、被保険者等記号・番号等の部分は黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。 - 請求者及び配偶者等の個人番号確認資料(個人番号カード、通知カード)
※平成29年11月13日(月曜)からマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始され、これまで提出が必要だった木更津市に転入等してきた申請者及び配偶者の方の所得証明の提出が不要になります。ただし、申請者もしくは配偶者の方の住所地が特定できない等の場合には、申請者もしくは配偶者の方の所得証明書を提出していただきます。
※マイナンバー制度とは、下記の内閣府ホームページをご覧ください - 単身赴任等で児童と別居している人
児童の住所が市外の場合は、児童の住民票又は住民票記載事項証明書(本籍・続柄・個人番号の記載のもの)
※児童が留学等により海外に居住している場合は、別途ご相談ください。 - その他
状況に応じ対象児童の戸籍謄本や、離婚協議中であることが分かる書類等、必要な書類が増える場合があります。
平成29年11月13日(月曜)から所得証明が省略できます
木更津市に転入等してきた申請者及び配偶者の所得情報については、マイナンバー制度による情報連携により確認しますので、所得証明の提出は原則不要となります。平成29年11月13日(月曜)以降の受付に限ります。
1月1日時点の住所の特定ができない等の場合には、所得証明の提出をお願いすることがあります。
変更の手続き
次の事項に該当したときは、速やかに手続きをしてください。
- 出生などにより養育する子どもが増えたとき。
- 受給者が子どもの面倒をみなくなったとき。
- 受給者が公務員になったとき。
- 受給者もしくは児童が転出したとき。
- 受給者もしくは児童が死亡したとき。
- 養育する児童と別居したとき。
- 夫婦ともに収入があり、生計の中心者(所得の高い人)に変更があるとき。
- 受給者もしくは児童の名前が変わったとき。
- 振込先を変更したいとき。(受給者名義の口座に限ります。)
手続きが遅れますと、児童手当を返還していただくこともありますのでご注意ください。
児童手当(特例給付)支払通知書の様式が変わりました
これまで支払月毎に支払通知書をお送りしていましたが、平成28年10月の定期支払分より、年間の支払予定額が記載された様式に変更となりました。これに伴い、2月及び6月の支払通知は今後発行しませんのでご了承ください。
お子様の年齢や人数により年度途中で支給額が変更となる場合がございます。
《参考》
なお、支給額の増減、資格の消滅等があった場合には別途通知いたします。
※この通知書は奨学金制度等の申請に必要な場合がございますので大切に保管してください(奨学金制度については実施機関にお問い合わせください)。
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このページに関するお問い合わせ
健康こども部 子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
こども家庭係 電話:0438-23-7249
子育て世代包括支援係 電話:0438-23-7244
子育て給付係 電話:0438-23-7243
ファクス:0438-25-1350
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