ひとり親家庭等医療費等助成制度

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ページ番号1001503  更新日 令和3年10月14日

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市ではひとり親家庭等の福祉向上を図るため、保険診療の範囲内で医療費の一部を助成しています。

令和2年11月からひとり親家庭等医療費等助成制度が変わります

令和2年10月までは、償還払い方式(医療機関の窓口で一旦医療費を支払った後、医療費助成を市役所に申請する助成方式)のみでの助成でしたが、令和2年11月1日以降は、現物給付方式(医療機関の窓口で受給券を提示することで、その場で精算される助成方式)での助成となります。

※令和2年10月31日までの医療費については償還払いで受け付けます。

※県外で受診した際や受給券の交付前など、受給券を使用しないで医療費を支払った場合は、償還払いで受け付けます。

※中学3年生までの児童は子ども医療費助成制度での助成となります。「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」の発行はしませんので、「子ども医療費助成受給券」を使用してください。

対象者

木更津市に住所を有し、下記の支給要件に該当する方が対象となります。

  • ひとり親家庭等の児童(18歳到達の年度末までの児童、または20歳未満の者で規則で定める程度の障害のある者)を養育する母子家庭の母、父子家庭の父とその児童、または養育者
  • 障害児施設等に利用契約によって入所している児童
  • 両親のいない児童

支給要件

  1. 父または母が現に婚姻(事実婚を含む)をしている状況にない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が規則で定める程度の重度の障害を有する児童
  4. 父または母の生死が1年以上不明である児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

所得制限限度額(児童扶養手当の限度額と同額)

所得制限限度額

扶養親族等の数

本人所得

扶養義務者
養育者所得

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

4人

3,440,000円

3,880,000円

5人

3,820,000円

4,260,000円

※扶養親族が1人増すごとに限度額は38万円上がる。

自己負担額

令和2年11月1日以降の受診分

令和2年11月1日以降受診分自己負担額

 

市区町村民税所得割課税世帯

左記以外の世帯

入院(1日につき)

300円

無料

通院(1回につき)

300円

無料

調剤

無料

令和2年10月31日までの受診分

・通院及び調剤
 医療機関、薬局ごとに1人1ヶ月1,000円

・入院
 入院時食事療養費、生活療養費の標準負担額

・証明手数料
 1件につき200円を超えた額

申請方法及び必要なもの

受給券交付申請方法

受給者本人が子育て支援課窓口にて事前にご相談のうえ、下記の必要なものを揃えて資格審査を受けてください。 該当となった方には、後日受給券を郵送交付します。
次年度は、毎年8月~10月中に受給券交付申請が必要になります。該当者には毎年7月末に受給券交付申請書を送付します。

受給券交付申請に必要なもの

  1. 印かん(本人・扶養義務者)
  2. 対象者全員分の健康保険証
  3. 他の医療費制度を受けている場合、その受給が確認できる書類
  4. 戸籍謄本(本人・児童)
  5. 世帯全員分の住民票
  6. 当該年度 所得・税額証明書(必要に応じて)
    ※1月から9月までの間に申請する方は前年度のもの
  7. 年金証書または診断書
  8. 保護命令の決定書の謄本及び当該命令が確定したことを証する裁判所の証明書
  9. 個人番号通知カードまたは個人番号カード(本人・児童及び扶養義務者)
  10. 写真付きの身分証明書(本人の免許証・パスポート等)

※5は、本市の住民基本台帳の記載事項について、担当職員が調査することに承諾する方は省略可。

※7は、対象児童が18歳以上20歳未満の者で規則で定める程度の障害があるときや、配偶者が重度の障害の状態である場合。

※8は、支給要件「6」に該当する場合。

児童扶養手当証書をお持ちの場合、もしくは児童扶養手当受給資格等の認定請求をしている場合は4から8は省略できます。

医療費支給申請(償還払い申請)に必要なもの

  1. 印かん(本人)
  2. 領収書

※高額療養費や附加給付金の該当になった場合、その金額がわかる通知が必要になることがあります。

※申請月と同月診療の医療費は翌月以降に申請してください。

※申請は、医療費を支払った日の属する月の翌月の初日から2年を経過したときは支給できません。

各種届出

資格をお持ちの方で、変更事項等がありましたら速やかに手続きをお願いします。手続きは受給者本人が行ってください。

  1. 氏名、住所変更
    印かん
  2. 保険変更
    印かん、対象者全員分の健康保険証
  3. 新たに監護する児童が生じた場合
    印かん、該当児童の戸籍謄本・健康保険証
  4. 振込口座の変更
    印かん、預金通帳など

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健康こども部 子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
こども家庭相談係 電話:0438-23-7249
こども政策係 電話:0438-23-7243
ファクス:0438-25-1350
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