児童手当の制度が一部変わります。
令和4年6月から児童手当制度が変わります。
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
改正(1)現況届の提出が原則「不要」となりました。
現況届は毎年6月1日の状況(前年の所得、児童の養育状況など)を把握し6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するため、提出をいただいておりましたが、
今年度より廃止となり、原則提出不要になりました。
ただし、一部の対象者につきましては、引き続き現況届の提出が必要となりますので、対象者には別途ご案内をさせていただきます。
※現況届の提出対象者におかれましては、期日までに提出いただけない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
(※現況届の提出の必要な方)
〇配偶者から暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
〇支給要件児童の戸籍がない方
〇離婚協議中で配偶者と別居されている方
〇その他、木更津市から提出の案内があった方(別居監護により子どもの住所が市外にある場合等)
※令和3年度以前の現況届が未提出の方は、未提出である年度の現況届を提出する必要があります。
改正(2)令和4年10月支給分より、「所得上限限度額」が設けられます
これまで受給者の所得が所得制限限度額を上回ると、児童1人につき一律月5,000円(特例給付)が支給されていましたが、今回の改正で更に所得上限限度額が設けられ、所得上限限度額以上の所得の方については、児童手当・特例給付ともに支給されなくなります。
【参考】限度額一覧表
・所得が下の表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給
・所得が下の表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
・所得が下の表(2)以上の場合、手当は支給されなくなります。
(1)所得制限限度額
|
(2)所得上限限度額 ( 支給なし ) |
|||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
なお、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求の提出等が必要となります。
支給額
6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
年齢区分 |
所得制限額未満 (児童手当) |
所得制限額以上 (特例給付) |
所得上限限度額以上
|
---|---|---|---|
3歳到達月まで |
15,000円 |
5,000円 |
支給なし |
3歳以上から小学校修了前 |
10,000円 |
5,000円 |
|
3歳以上から小学校修了前 |
15,000円 |
5,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童で、年齢の一番高い者から第1子と計算します。
支給月金額の計算例
(例1)17歳、11歳、5歳の児童がいる場合(所得制限額未満の人)
→17歳の子が、第1子0円
→11歳の子が、第2子10,000円
→5歳の子が、第3子15,000円=合計25,000円
(例2)19歳、11歳、5歳の児童がいる場合(所得制限額未満の人)
→19歳の子が、第1子0円(児童手当の制度上、第1子としない)
→11歳の子が、第2子10,000円(児童手当の制度上の第1子)
→5歳の子が、第3子10,000円(児童手当の制度上の第2子)=合計20,000円
(例3)5歳、2歳の児童がいる場合(所得制限額を超えるが所得上限限度額内の人)
→5歳、2歳の児童ともに、月額5,000円=合計10,000円
その他、制度概要や手続き方法については、こちら
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