ひとり親家庭の就業支援(高等職業訓練促進給付金等事業)
ひとり親家庭で20歳未満の児童を扶養している方への就業支援として、次の自立支援給付金事業を実施しています。
高等職業訓練促進給付金等事業
生活の安定を図るための資格取得を目指して、養成機関で修業する方に対して生活費を支援します。また修了後には高等職業訓練修了支援給付金を給します。
支給対象
市内に住所を有するひとり親家庭で、次の1から3の全ての要件を満たす方
1 児童扶養手当支給又は同様の所得水準の方
2 対象資格の養成機関で1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合は6月以上)のカリキュラムを修業し資格取得が見込まれる方
3 就労・育児と修業の両立が困難で、高等職業訓練促進給付金が必要であると認められた方
※過去に高等職業訓練促進給付金を受給した方は対象外となります。
対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等
支給額等
高等職業訓練促進給付金
対象資格取得のため、1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)養成機関で就業する場合に生活の安定を図るために訓練促進給付金を支給します。
・住民税非課税世帯 月額 100,000円
・住民税課税世帯 月額 70,500円
・支給対象期間 48か月まで
※当該給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で就業する場合には通算4年分の給付金を支給します。
高等職業訓練修了支援給付金
入学時における負担を考慮し修了後に支給します。
・住民税非課税世帯 50,000円
・住民税課税世帯 25,000円
支給期間
1 支給期間の上限は4年です(准看護師養成機関を修了する方が、看護師の資格を取得するために、引き続き養成機関で修業する場合は、通算48カ月を超えない範囲で給付金を支給します)。
2 修業期間中に、児童が20歳になった場合は、児童が20歳になった月までの支給となります。
事前相談
申請にあたっては必ず事前相談が必要です。事前相談では、資格取得への意欲や生活状況等をお聞きします。申請書類は事前相談の後で準備してください。
申請の手順
1 事前相談
電話予約をしてください。相談時間は平日の8時30分から16時までで、おおむね1時間程度かかります。
2 申請(申請に必要な書類)
(1)高等職業訓練促進給付金等支給申請書(高等職業訓練促進給付金)
※同住所に扶養親族が居住されている場合は、同意欄には全員の署名・押印が必要となります。
(2)児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書を提示
※8月から10月に申請する場合を除く。提示があれば書類((3)から(5))の提出が省略できます。
(3)戸籍謄本
※但し、戸籍が木更津市以外にあり、児童扶養手当を受給していない場合は省略できません。
(4)世帯全員の住民票の写し
※児童扶養手当を受給していない場合、木更津市が調査することに同意があれば省略できます。
(5)本人および扶養親族の所得証明書(1月から7月までの間に申請する場合は前年度分)
※児童扶養手当を受給していない場合、木更津市が調査することに同意があれば省略可。市外からの転入者は 転居時期により省略不可。
※7月に所得等の見直しを行い支給額が変更になる場合は通知をします。
(6)養成機関の長が発行する就学(在学)証明
3 支給
支給決定された場合には、毎月10日までに請求書と在学証明書の提出が必要です。受付後、ご指定の口座に毎月1回給付金を支給します。
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このページに関するお問い合わせ
健康こども部 子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
こども家庭相談係 電話:0438-23-7249
こども政策係 電話:0438-23-7243
ファクス:0438-25-1350
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