(新型コロナウイルス関係)児童扶養手当・ひとり親家庭等の医療費助成の郵送での手続きについて

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ページ番号1006717  更新日 令和5年5月30日

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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成の手続きについては、郵送で受け付けることができます。

郵送での手続きを希望される方、手続きの詳しい内容については、こども政策係へお問い合わせください。

児童扶養手当に関する手続き

児童扶養手当の認定請求

生活状況を聞き取りのうえ、必要書類のご案内、認定請求書を郵送させていただきます。

現況届/所得状況届

H31年度以前の現況届・所得状況届を提出されていない方で、書類がお手元にない場合はご連絡ください。

申請内容の変更の届出

申請時と生活状況が変更した場合は、届出が必要な場合があります。変更届出書を郵送させていただきますので、こども政策係へご相談ください。

・市内で転居もしくは市外へ転出した

・受給者または児童の氏名を変更した

・新たに扶養義務者と同居になった、もしくは扶養義務者と別居になった

・手当の振込先金融機関を変更したい

・手当の対象児童と別居になった

・所得を修正申告した(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)

 

児童扶養手当の資格の喪失または減額

以下の受給資格の喪失要件が発生した場合または手当の減額要件が発生した場合、届出が必要です。状況を聞き取りのうえ、資格喪失届・手当減額届を郵送させていただきますので、こども政策係へご相談ください。

・受給者(母または父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった

・受給者が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)や遺族補償等を受けるようになった

(注)児童が、父母の受けている年金の加算対象になったときも含まれます。

・児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託された

・受給者が児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)

・児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった

・受給者または児童が日本に住所を有しなくなった

・受給者または児童が死亡した

・児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父もしくは母から手紙や連絡があった

・拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)

・外国籍の受給者・資格対象児童の方で、「在留期間」が切れ、「在留期間なし」の期間が発生した

(受給資格がないまま手当を受給していると、遡(さかのぼ)って手当の全額を一括返還いただくことになります。ご注意ください。)

 

ひとり親家庭等医療費等助成に関する手続き

ひとり親家庭等医療費等助成の受給資格認定(継続)申請

生活状況を聞き取りのうえ、必要書類のご案内、資格認定(継続)申請書を郵送させていただきます。

申請内容の変更の届出

申請時と生活状況が変更した場合は、届出が必要な場合があります。変更届出書を郵送させていただきますので、こども政策係へご相談ください。

・市内で転居もしくは市外へ転出した

・受給者または児童の氏名を変更した

・新たに扶養義務者と同居になった、もしくは扶養義務者と別居になった

・振込先金融機関を変更したい

・対象児童と別居になった

・所得を修正申告した(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)

・加入している健康保険証が変わった

ひとり親家庭等医療費等助成の資格の消滅

以下の受給資格の消滅要件が発生した場合、届出が必要です。状況を聞き取りのうえ、資格消滅届を郵送させていただきますので、こども政策係へご相談ください。

・受給者(母または父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった

・児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託された

・受給者が児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)

・児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった

・木更津市から引っ越した

・受給者または児童が死亡した

・児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父もしくは母から手紙や連絡があった

・拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)

・外国籍の受給者・資格対象児童の方で、「在留期間」が切れ、「在留期間なし」の期間が発生した

・本人または扶養義務者の所得が「所得制限限度額」を超えた

・生活保護を受けた

ひとり親家庭等医療費等助成の医療費支給申請(償還払い)

ひとり親家庭等医療費等助成の医療費支給申請(償還払い)については、郵送での申請が可能です。

必要なもの

 ・印鑑(申請書への押印)

 ・領収書

 ※高額療養費や付加給付金の該当になった場合、その金額がわかる通知が必要になることがあります。

 ※申請は、医療費を支払った日の属する月の翌月の初日から2年を経過したときは支給できません。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
こども家庭相談係 電話:0438-23-7249
こども政策係 電話:0438-23-7243
ファクス:0438-25-1350
健康こども部 子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。