子ども医療費の助成

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ページ番号1003586  更新日 令和3年6月11日

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木更津市に住民登録のある中学校3年生までの子どもが病院等で診療や調剤を受ける際、保険診療の範囲内で医療費を助成します。

自己負担額

対象年齢:0歳から中学校3年生まで

助成対象 自己負担額

入院

1日200円

通院

1回200円

調剤

無料

※市区町村民税非課税または均等割のみ課税世帯は入院・通院とも無料です。

子ども医療費助成受給券による助成

受給券を医療機関の窓口に健康保険証と一緒に提示することで、受給券記載の自己負担額の支払いで受診できます。受給券の交付を受けるには、交付申請の手続きが必要です。

※千葉県外の医療機関、または本制度について千葉県と契約していない医療機関では使用できません。

※原則、申請日から子ども医療費助成制度の対象となりますが、例外的に遡って対象となることがあります。

例外1 出生児の場合

出生後1ヶ月以内に申請した場合は、出生日から子ども医療費助成制度が適用されます。受給券も出生日から有効のものが発行されます。

例外2 転入の場合

転入後1ヶ月以内に申請した場合は、転入日から子ども医療費助成制度が適用されますが、受給券は転入月の翌月1日から有効のものが発行されます。転入日から有効期間の始期までの間は後述の償還払いにより対応いたします。

申請に必要なもの

  1. 印かん(認印可、シャチハタ印不可)
  2. 子どもの健康保険証
  3. 父母の所得・住民税額証明書
    (※父母が子どもとは別に木更津市外に住民票がある場合:単身赴任など)

所得・住民税額の証明書の注意点

  1. 1月1日から5月31日までの申請・診療の場合は前年度(前々年分所得課税内容)、6月1日から12月31日までの申請・診療の場合は現年度の証明書(前年分所得課税内容)が必要です。
  2. 市区町村民税の課税金額、所得金額、扶養人数、各種控除金額等が記載されている証明書が必要です。
  3. 「申告の控え」や「源泉徴収票」、「給与所得に係る特別徴収税額の通知書」等は不可です。
  4. 父または母が控除対象配偶者であることの確認ができる場合は、配偶者分の証明書を省略できます。
  5. 既に当該年度の所得・税額証明書を木更津市の子育て支援課へ提出している方は証明書を省略できます。
  6. 当該年度の1月1日に木更津市に住民登録があり、木更津市で所得額及び住民税額が確認できる方で、それらの状況を担当職員が調査することを承諾いただける方は証明書を省略できます。

償還払いによる助成

受給券の交付前や県外で受診した場合など、受給券を使用しないで医療費を支払った場合は、後日申請すれば、払い戻しを受けることができます。この方法を「償還払い」といいます。

申請に必要なもの

  1. 子ども医療費助成受給券
  2. 保護者名義の預金通帳
    (ゆうちょ銀行の場合は、他の銀行からの振込みが可能な支店名と口座番号)
  3. 領収書原本
    (受診者氏名・医療保険総点数・領収金額・診療年月日・領収年月日・医療機関の所在地・名称・領収印の記載されているもの)
  4. 支払った医療費に対し他制度より給付を受けた場合は、その内容を証明できるもの
  5. 印かん(認印可・シャチハタ印不可)
  6. 父母の所得・住民税額証明書
    ※上記「【注】所得・住民税額の証明書について」参照
  7. 申請内容によってはその他書類の提出を求める場合があります。

申請できる期間

医療費を支払った日の翌日から2年以内

支給時期

申請月の翌月末

※申請内容によっては申請月の翌月末以降となる場合もあります。

その他

治療用補装具や弱視用眼鏡等(健康保険の適用対象となるもの)を購入した場合

医師の指示等により治療用装具や弱視用眼鏡を購入した場合、加入されている健康保険組合に請求していただくと、保険診療分の払い戻しを受けることができる可能性があります。(※詳しくは加入されている健康保険組合へお問い合わせください)

保険診療分の払い戻しを受けた場合、償還払いの申請をすることができます。

以下のものをお持ちください。

  1. 支給決定通知書原本(ご加入の健康保険組合等から発行されます。)
  2. 治療用補装具や弱視用眼鏡等を支払った領収書のコピー
  3. 医師の診断書または指示書のコピー
  4. 子どもの健康保険証のコピー
  5. 振込先金融機関のわかるもののコピー
  6. 子ども医療費助成受給券
  7. 高額療養費同意書(健康保険組合等から払い戻しを受けた金額を差し引き、21,000円を超える場合、提出が必要となる場合があります。)

受給券の更新の注意事項

受給券の有効期間は、毎年7月31日(現在中学校3年生の子どもについては3月31日)までとなっています。

受給券に記載されている自己負担額は、毎年7月1日を基準に市区町村民税の課税状況により再認定され、有効期間が8月1日から始まる新しい受給券を郵送しております。原則、届出は必要ありませんが、以下に該当する場合は手続きが必要です。

手続きが必要な方

更新を行う年の1月1日時点で木更津市に住所がなかった保護者がいる場合

該当する保護者の当該年度所得・住民税額証明書の提出が必要です。

※上記「【注】所得・住民税額の証明書について」(2)から(5)参照

更新を行う年の1月1日時点で木更津市に住所があったが所得について未申告の保護者がいる場合

該当する保護者の当該年度所得の申告が必要です。

※申告後は必ず子育て支援課までご連絡ください。

各種届出

受給券交付後、変更事項等がありましたら、必要書類等をお持ちになり、速やかに子育て支援課に届け出をしてください。

  1. 住所変更、氏名変更・・・受給券、印かん
  2. 市外転出 ・・・受給券、印かん(転出後、受給券は使用できません)
  3. 加入健康保険の変更・・・受給券、印かん、子どもの新しい健康保険証
  4. 受給券の紛失、棄損(再発行)・・・子どもの健康保険証、印鑑
  5. 保護者の変更 ・・・受給券、印かん(所得額・住民税額証明書を求める場合があります)
  6. その他、修正申告により課税状況に変更があった場合、必ずご連絡ください。自己負担額が変更され追加支給、もしくは返還金が生じる場合があります。

子ども医療費助成の対象とならないもの

  1. 健康保険が適用されない医療費(検診、健康診断、予防接種、差額ベッド代など)
  2. 加入している健康保険等から支給される高額療養費、付加給付金該当分
  3. 未熟児養育医療、育成医療等の公費医療制度(一部負担金のあるときは助成対象になります)
  4. 交通事故などの第三者行為
  5. 学校管理下での負傷又は疾病などでかかった医療費
    注:学校(保育園・幼稚園管理下)での怪我などにより医療機関で受診する場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度の対象となる場合があるので、「子ども医療費助成制度」は、ご利用できません。

お知らせ

一部の柔道整復機関で「子ども医療費助成受給券」が使えるようになりました

平成24年4月診療分から、柔道整復師の施術料(保険診療分を対象とし、鍼灸マッサージは対象外)について、千葉県内における柔道整復施術機関(接骨院など)の窓口で「子ども医療費助成受給券」が使えるようになりました。

ただし、受給券が使用できるのは、千葉県と契約している施術機関のみとなるため、受給券が使用できるか否かにつきましては、直接施術機関にお問い合わせください。また、学校で怪我をした場合においては、受給券は使用せずに受診してください。

制度の拡大

平成21年9月診療から

子ども医療費の対象を未就学児から小学校6年生までに拡大しました。

平成22年9月診療から

子ども医療費の対象を中学校3年生までに拡大しました。

平成22年12月診療から

小学校1年生から小学校3年生までの子どもが「子ども医療費助成受給券」の対象になりました。

平成24年12月診療から

小学校4年生から中学校3年生までの子どもが「子ども医療費助成受給券」の対象になりました。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
こども家庭相談係 電話:0438-23-7249
こども政策係 電話:0438-23-7243
ファクス:0438-25-1350
健康こども部 子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。