令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

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ページ番号1011413  更新日 令和5年7月20日

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 食費等の物価高騰による支出の増加に対する支援を行うため、その影響を特に受ける低所得のひとり親の子育て世帯に生活支援特別給付金を支給します。

 本給付金の支給については、申請が必要な場合と、申請が不要な場合があります。下記要件をご確認のうえ、申請が必要な方は申請書類を子育て支援課までご提出ください。
 ひとり親世帯以外の方への令和5年度「子育て世帯生活支援特別給付金」は下記リンクのページをご覧ください。「ひとり親世帯分」「ひとり親世帯以外分」いずれか一方の支給となります。また、他の自治体から受給している場合、重複して受給することはできません。

 住民税の申告がお済みでない方、収入が無かったため申告をしていない方等はすみやかに住民税の申告をお願いいたします。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、給付の遅れや、支給できない可能性があります。

対象者

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者であった方

(2) 公的年金等(※a)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※b)

 ※a 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

 ※b 児童扶養手当の一部または全額不支給となった方、児童扶養手当の申請はしていないものの同水準の収入状況である方を含みます

(3) 上記以外の方で、家計の急変により収入が児童扶養手当受給水準と同等となっている方

支給金額

対象児童1人当たり一律5万円

制度の概要

区分

(1)

(2)

(3)

対象者

令和5年3月分の児童扶養手当受給者

公的年金等の受給者のため児童扶養手当を受給していない方(年金受給者)

(1)・(2)以外のひとり親世帯で家計が急変し収入が下がった方(家計急変者)

対象児童

平成16年4月2日以降に生まれた児童

(障がいの状態にある場合は、21歳未満の児童)

平成17年4月2日以降に生まれた児童

(障がいの状態にある場合は、20歳未満の児童)

所得要件

-

令和3年の収入が児童扶養手当受給水準相当であること

令和5年1月以降家計が急変し、1年間の収入見込額が児童扶養手当の受給水準相当となること

申請要否

申請不要

申請必要

申請書類の項目をご参照ください

支給口座

児童扶養手当の支給口座

申請書へ記載いただいた指定口座への振込

支給日

令和5年5月29日以降 申請受付後、随時

申請期限

-

令和6年2月29日(木曜)まで

 

申請方法

1.オンライン申請

マイナンバーカードおよび×IDアプリ必須

(申請期限:令和6年2月29日(木曜)まで)

年金受給者

下記の収入申立書(あるいは所得申立書)をご用意ください。

申立書の用意ができましたら、下記フォームよりご申請ください。

*必ず申請者ご本人のマイナンバーカードを利用して申請してください。

家計急変者

下記の収入申立書(あるいは所得申立書)をご用意ください。

申立書の用意ができましたら、下記フォームよりご申請ください。

*必ず申請者ご本人のマイナンバーカードを利用して申請してください。

2.郵送申請

申請書および添付書類を同封の上、下記提出先までご郵送ください。

(申請期限:令和6年2月29日(木曜)消印有効)

3.窓口申請

マイナンバーカードを持っていない方、申請書をダウンロードできない方等は直接窓口にてご申請ください。

なお、本人確認書類・受取口座の確認書類(通帳やキャッシュカード等)は必須となります。

来庁前にお忘れ物がないか、ご確認をお願いいたします。

(申請期限:令和6年2月29日(木曜)17時15分まで)

申請書類

郵送・窓口申請される方用

年金受給者

申請書(※1)と収入額申立書(※2)に、それぞれ必要書類を添付してご提出ください。

  • 収入額申立書で基準額を超えてしまう方は、所得額申立書(※3)も併せてご提出ください。
  • 扶養義務者がいる方は、扶養義務者全員分の収入額申立書(※4)も併せてご提出ください。
  • 収入がない方については、無収入に関する申立書(※5)をご提出ください。

家計急変者

申請書(※6)と収入見込額申立書(※7)に、それぞれ必要書類を添付してご提出ください。

  • 収入見込額申立書で基準額を超えてしまう方は、所得見込額申立書(※8)も併せてご提出ください。
  • 扶養義務者がいる方は、扶養義務者全員分の収入見込額申立書(※9)も併せてご提出ください。
  • 物価高騰の影響により無職になられた方等は、無収入に関する申立書(※10)をご提出ください。

年金受給者・家計急変者共通

添付書類

それぞれ写し(コピー)をご提出ください。

  • 申請・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなど)
  • 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性の確認書類(戸籍謄本、住民票、対象児童との関係性を確認できる資料など)
  • 受取口座の確認書類(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)
  • 「収入(所得)見込額の申立書」に対する確認書類
    給与収入について:給与明細書、課税証明書など
    年金収入について:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など
    事業収入、不動産収入について:帳簿など収入・経費などの金額が分かる書類

書類の提出先

〒292-8501
千葉県木更津市朝日3丁目10番19号
木更津市役所朝日庁舎 子育て支援課 こども政策係

給付金についての大切なお知らせ(リーフレット)

お問い合わせ

こども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903

受付時間:平日9時00分から18時00分まで

離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方へ

  • 離婚前であってもご自身が受給できる可能性があります。
  • DV避難中の場合、配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
  •  配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、ご自身が受給できる可能性があります。

お住まいの市区町村までお早めにご相談ください。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、木更津市役所の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
こども家庭相談係 電話:0438-23-7249
こども政策係 電話:0438-23-7243
ファクス:0438-25-1350
健康こども部 子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。