令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

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ページ番号1011426  更新日 令和5年7月20日

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 食費等の物価高騰による支出の増加に対する支援を行うため、その影響を特に受ける低所得のひとり親以外の子育て世帯に生活支援特別給付金を支給します。

 本給付金の支給については、申請が必要な場合と、申請が不要な場合があります。下記要件をご確認のうえ、申請が必要な方は申請書類を子育て支援課までご提出ください。
 ひとり親世帯の方への令和5年度「子育て世帯生活支援特別給付金」は下記リンクのページをご覧ください。「ひとり親世帯分」「ひとり親世帯以外分」いずれか一方の支給となります。また、他の自治体から受給している場合、重複して受給することはできません。

 住民税の申告がお済みでない方、収入が無かったため申告をしていない方等はすみやかに住民税の申告をお願いします。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、給付の遅れや、支給できない可能性があります。

対象者

(1)令和4年度の「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象者であった方。

(2)(1)以外の方で、平成17年4月2日 ~ 令和6年2月29日までの間に生まれた児童(障がいがある場合、平成15年4月2日から)を養育する父母などであって、令和5年度分の住民税均等割が非課税となる方。また、家計の急変によりそれと同水準の収入であると認められる方

支給金額

対象児童1人当たり一律5万円

制度の概要

区分

(1)

(2)

対象者

令和4年度の「子育て世帯生活特別支援金」の支給対象者であった方

(※a)

(1)以外の方で、対象児童を養育する父母などであって所得要件に該当する方

対象児童

-

平成17年4月2日(障がいがある場合、平成15年4月2日) ~ 令和6年2月29日までの間に生まれた児童

所得要件

-

令和5年度の住民税が非課税であること
または令和5年1月以降家計の急変により、1年間の収入見込額が非課税同等水準の収入となっていること(住民税非課税相当) (※b)

申請要否

申請不要

(※1)

申請必要

申請書類の項目をご参照ください

支給口座

令和4年度給付金の支給口座
(※2)

申請書へ記載いただいた指定口座への振込

支給日

令和5年5月29日以降

申請受付後、随時

申請期限

-

令和6年2月29日(木曜)まで

(※c)

※a 令和4年4月~令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者など。令和4年度同給付金の要件に準じます。

※b 1年間の収入見込額(令和5年1月~令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じた額)が非課税となる水準に相当する額以下である場合。収入要件を満たさなくても、各控除等を考慮し所得要件を満たせば支給対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

※c 令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定や額改定の認定請求をした方については、令和6年3月15日まで受け付けます。

申請方法

1.オンライン申請

マイナンバーカードおよび×IDアプリ必須

(申請期限:令和6年2月29日(木曜)まで)

令和5年度住民税均等割非課税の方

 下記フォームからご申請ください。

*必ず申請者ご本人のマイナンバーカードを利用して申請してください。

家計急変による申請をご希望の方

 下記の収入申立書(あるいは所得申立書)をご用意ください。

申立書の用意ができましたら、下記フォームよりご申請ください。

*必ず申請者ご本人のマイナンバーカードを利用して申請してください。

2.郵送申請

申請書および添付書類を同封の上、下記提出先までご郵送ください。

(申請期限:令和6年2月29日(木曜)消印有効)

 

3.窓口申請

マイナンバーカードを持っていない方、申請書をダウンロードできない方等は直接窓口にてご申請ください。

なお、本人確認書類・受取口座の確認書類(通帳やキャッシュカード等)は必須となります。

来庁前にお忘れ物がないか、ご確認をお願いいたします。

(申請期限:令和6年2月29日(木曜)17時15分まで)

 

申請書類

郵送・窓口申請される方用

添付書類

確認書類についてはそれぞれ写し(コピー)をご提出ください。

  1. 申請・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなど)
  2. 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性の確認書類(戸籍謄本、住民票、対象児童との関係性を確認できる資料など)
  3. 受取口座の確認書類(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)
  4. 収入(所得)見込額の申立書(家計急変の場合、申立書とそれに関わる確認書類をご提出ください)
    (ア)収入(所得)見込額の申立書(※2)(※3)
    (イ)確認書類(給与収入額、年金収入額、事業・不動産収入の金額が分かる書類など)

書類の提出先

〒292-8501
千葉県木更津市朝日3丁目10番19号
木更津市役所朝日庁舎 子育て支援課 こども政策係

給付金についての大切なお知らせ(リーフレット)

お問い合わせ

こども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903

受付時間:平日の9時00分から18時00分まで

離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方へ

  • 離婚前であってもご自身が受給できる可能性があります。
  • DV避難中の場合、配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
  • 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、ご自身が受給できる可能性があります。

お住まいの市区町村までお早めにご相談ください。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、木更津市役所の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
こども家庭相談係 電話:0438-23-7249
こども政策係 電話:0438-23-7243
ファクス:0438-25-1350
健康こども部 子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。