勤労者退職金等共済掛金補助制度

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ページ番号1002962  更新日 令和5年7月3日

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木更津市勤労者退職金等共済掛金補助金の概要について

補助対象者

中小企業退職金共済法の規定に基づく勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第73条に規定する特定退職金共済団体と一般の中小企業退職金共済契約又は特定退職金共済契約を締結した中小企業者

要件(全てを満たすこと。)

  1. 中小企業退職金共済法第2条に規定する中小企業者
  2. 上記1の機構又は共済団体と新たに共済契約を締結したもの、又は共済契約を変更し掛け金を増額したもの
    ※ 増額
    新たに退職金受給者を追加加入し掛金を増額した場合又は既に加入している退職金受給者に係る掛金を増額した場合
  3. 市内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいるもの
  4. 市税の滞納のないもの

補助対象経費

共済契約に基づく退職金受給者(市内の事業所に勤務する従業員に限る)に係る掛金を共済契約締結後又は契約変更後1年間支払った経費

補助金の額

  1. (1)共済契約締結後1年間支払った掛金の額又は契約変更後1年間支払った掛金の増額分の10%以内とする。
    但し、1退職金受給者の掛金額の補助対象経費上限は96,000円とする。(補助金上限額は9,600円)
    ※ 1退職金受給者の新規契約(掛金額)が96,000円を超えれば、その受給者は1回限りの補助となる。(増額契約は対象とならない。)
    ※ 1退職金受給者の新規契約(掛金額)が96,000円未満の場合で変更契約(増額)した場合は、変更後の掛金額(変更前の掛金額+増額分)が96,000円を超えるときは、96,000円から変更前の掛金額を差し引いた額の10%を補助対象とする。
  2. 補助は、1退職金受給者が同一の中小企業者(共済契約者)に雇用されている間、1退職金受給者につき1回とする。(契約変更は除く。)

書類受付期日と過年度分の補助金交付申請期限および手続き方法

  1. 書類受付期日は、毎年8月15日または2月15日の年2回です。
    上記の期日が閉庁日の場合は、期日直前の開庁日です。
  2. 過年度分の補助金交付申請期限は、新たな共済契約に係る掛金の12か月分を納付した日の翌日から起算して5年を経過した日の直前に到来する2月15日までです。
    (例:令和5年4月に新規契約(変更契約)の場合、令和6年3月31日支払い終了後、
    令和11年2月15日まで)
  3. 提出予定の方は必ず産業振興課に事前にご連絡をお願いいたします。
  4. 提出書類(下記)を産業振興課へ、持参又は郵送にて提出してください。

※予算の範囲内での交付となりますので、なるべく早めのご申請をお願いいたします。

※木更津商工会議所で契約された会員企業様については、木更津商工会議所を通じて申請することができます。

 

木更津市勤労者退職金等共済掛金補助金に係る提出書類

新たに退職金共済契約を締結した場合又は退職金共済契約を変更し、新たに退職金受給者を追加加入した場合

3.退職金共済証(被共済者証)の写し
※ 上記写しが添付できない場合は、加入申込書(委託保険会社の受付印のあるもの)・契約書等の契約が成立していることを証する書類とする。
4.市内での事業所所在地及び開業年月日を証する書類(個人事業者の住所地が市内にある場合に限る。)
5.市税完納証明書

退職金共済契約を変更し、既に加入している退職金受給者に係る掛金増額した場合

3.変更後の退職金共済証(被共済者証)の写し及び変更経過を証する書類
※上記写しが添付できない場合は、加入申込書(委託保険会社の受付印のあるもの)・契約書等の契約が成立していることを証する書類とする。
4.市内での事業所所在地及び開業年月日を証する書類(個人事業者の住所地が市内にある場合に限る。)
5.市税完納証明書

退職金共済制度とは

  • 中小企業退職金共済制度は、中小企業で働く従業員のための外部積立型の国の退職金制度です。
  • 特定退職金共済制度とは、退職金共済事業を目的とする法人等が、退職金制度を実施できない事業所にかわり退職金事業を行う制度です。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
商工労政係 電話:0438-23-8460
移住定住・企業立地推進係 電話:0438-23-8519
ファクス:0438-23-0075
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