【千葉労働局】令和4年4月1日から中小企業の事業主にも「職場のパワーハラスメント防止措置」が義務化されます!
事業主はハラスメント防止のため、方針や取り組みなど職場で働く全ての労働者に周知する必要があります。
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事業所内掲示用「ハラスメント防止周知ポスター」 (PDF 284.3KB)
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職場における「パワーハラスメント防止措置」 案内 (PDF 600.4KB)
- 職場におけるハラスメント防止対策(外部リンク)
問い合わせ先
千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
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経済部 産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
商工労政係 電話:0438-23-8460
移住定住・企業立地推進係 電話:0438-23-8519
ファクス:0438-23-0075
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