【千葉労働局】令和4年4月1日から中小企業の事業主にも「職場のパワーハラスメント防止措置」が義務化されます!

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ページ番号1009612  更新日 令和3年12月28日

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事業主はハラスメント防止のため、方針や取り組みなど職場で働く全ての労働者に周知する必要があります。

問い合わせ先

千葉労働局雇用環境・均等室

電話:043-221-2307

受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

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経済部 産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
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移住定住・企業立地推進係 電話:0438-23-8519
ファクス:0438-23-0075
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