【千葉労働局】育児・介護休業法が改正されます!

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ページ番号1009613  更新日 令和4年2月8日

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育児・介護休業法の改正について

男性も育児休業を取得しやすくなります

  1. 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化…R4.4.1施行
  2. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設…R4.10.1施行
  3. 育児休業の分割取得…R4.10.1施行

 

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます…R4.4.1施行

(現行)引き続き雇用された期間が1年以上→撤廃

「子が1歳6か月に達する日までに(育児)」「取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに(介護)」労働契約の満了が“明らかでない方”が休業の対象となります。

 

育児休業取得状況の公表の義務化…R5.4.1施行

従業員数1,000人超の企業は、育児休業の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

 

 

問い合わせ先

育児休業・介護休業に関する特別相談窓口

電話番号:043-221-2307
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)

千葉労働局雇用環境・均等室
 千葉市中央区中央4-11-1千葉第二合同庁舎1F

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〒292-8501
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木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
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