【千葉労働局】「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう!

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ページ番号1010299  更新日 令和4年12月8日

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事業主の皆様へ

 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

 新型コロナウイルス感染症対策として実践されている、新しい働き方・休み方のスタイルを定着させ、これからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。

 詳しくは、千葉労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

 

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。

(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

お問い合わせ先

千葉労働局 雇用環境・均等室

電話:043-221-2307

 

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
商工労政係 電話:0438-23-8460
移住定住・企業立地推進係 電話:0438-23-8519
ファクス:0438-23-0075
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