【千葉労働局】職場におけるパワーハラスメント対策がすべての事業主の義務になりました!

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ページ番号1010874  更新日 令和5年7月3日

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職場のハラスメント防止措置について

職場におけるパワーハラスメント対策がすべての事業主の義務になりました。セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします。

 事業主は、以下(1)~(10)の措置を必ず講じなければなりません(義務)。

 また、ハラスメント防止措置は職場で働く全ての労働者に周知する必要があります。

パワーハラスメント

事業主の方針等の

明確化および周知・啓発

(1)職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

(2)行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

相談に応じ、適切に

対応するために

必要な体制の整備

(3)相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

(4)相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

職場におけるパワハラ

に関する事後の

迅速かつ適切な対応

(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること

(6)速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

(7)事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

(8)再発防止に向けた措置を講ずること

 (事実確認ができなかった場合も含む)

併せて講ずべき措置

(9)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

(10)相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

職場におけるハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ先

【千葉労働局 雇用環境・均等室】

電話:043-221-2307

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
商工労政係 電話:0438-23-8460
移住定住・企業立地推進係 電話:0438-23-8519
ファクス:0438-23-0075
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