国民年金保険料の免除

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ページ番号1005595  更新日 令和5年7月27日

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災害により居住する家屋などが5割以上の被害を受け、保険料の支払いが困難な場合、保険料が免除されます。
問い合わせ先:保険年金課 電話 0438-23-7059

減免の要件

国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条の7第1号の規定に基づき、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 市が発行した「り災証明書」または「国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届」
    (被災状況届は、受付窓口または日本年金機構ホームページからダウンロードできます。)
  • 別世帯の代理の方が手続きする場合には、委任状および代理の方の公的身分証明書も必要となります。

受付日時

月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日等は除く)

提出様式

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。