児童扶養手当の所得制限の適用除外

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ページ番号1005596  更新日 令和5年7月27日

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災害により所有する住宅、家財などの財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき、特例的に前年の所得による制限を除外し、手当を支給します。
問い合わせ先:子育て支援課 電話 0438-23-7243

手続きにおいての注意点

  • 全部支給の方は、所得の制限を受けていないため対象外です。
  • 被害金額には、保険金または損害賠償金等で補てんされた額は含まれません。
  • 被災した年の所得が全部支給の限度額以上であったことが判明した場合、後日手当の一部または全部の返還が必要です。

手続きに必要なもの

  • 児童扶養手当被災状況書
  • り災証明書
  • 印鑑
  • 児童扶養手当証書

受付場所

健康こども部子育て支援課

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
こども家庭相談係 電話:0438-23-7249
こども政策係 電話:0438-23-7243
ファクス:0438-25-1350
健康こども部 子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。