木更津市被災住宅修繕緊急支援事業 ※申請の受付は終了しました。
概要
令和元年台風第15号、第19号及び同年10月25日の大雨により、被災した住宅の居住者に対して、修繕工事に要する費用の補助を行う「被災住宅修繕緊急支援事業」を実施しています。
木更津市被災住宅修繕緊急支援事業を令和2年度末で終了します
・修繕工事完了に伴う実績報告書の提出期限・・・令和3年 2月26日(金曜)まで
※申請時の見積内訳から工事内容や金額に変更がある場合は、変更申請が必要にな場合があります。このような場合には変更後の工事内容・金額分かる書類(見積書や請求書)を持参の上、お早めに災害復興支援課の窓口までお越しください。
よくある質問
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 | 交付申請時に提出した見積書などから、工事内容や支払い金額が変わった場合、何か手続きが必要ですか。 |
変更内容によっては変更申請の手続きが必要です。お早めにご相談ください。 |
2 | 実績報告書の提出期限までに修繕工事が完了しない場合、補助金はもらえないのか。 |
修繕工事が完了した部分に対し補助金が交付できる場合があります。お早めにご相談ください。 |
3 | 実績報告書等の提出書類に不備・不足があり期限を過ぎてしまう場合、補助金はもらえないのか。 |
実績報告に係る提出書類が期限までに整わない場合、補助金の交付ができません。期限を厳守いただき、不備・不足が無いようにご提出ください。 |
支援制度の案内
補助対象住宅
令和元年台風第15号、第19号及び令和元年10月25日の大雨により、屋根又は外壁等が被災した市内の住宅で、り災証明書の判定結果が半壊(既に応急修理を受けたものを除く)又は半壊に至らないもの。
補助金の額
対象工事費の20%(上限50万円)
※災害救助法による応急修理の補助を受ける住宅で半壊に至らないとの判定を受けたものは、上限金額は20万円となります。
※補助金の交付は被災住宅1戸につき、1回限りです。
補助対象工事
補助対象住宅の屋根・外壁等の修繕工事で令和元年9月9日以降に着手した工事
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このページに関するお問い合わせ
総務部 災害復興支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19 木更津市役所朝日庁舎
支援係 電話:0438-38-4876
ファクス:0438-25-3991
総務部 災害復興支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。