災害時の被災者への支援内容
り災証明
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り災証明書・り災届出証明書
り災した家屋などに対し、証明書を発行します。
問い合わせ先:危機管理課 電話(23)8194
住宅関連
- 被災住宅相談・申請窓口(朝日庁舎・会議室B)の終了について
- 木更津市災害復興住宅資金利子補給事業の実施について
- 令和元年台風15号等による損壊住家に伴う解体・撤去制度
- 被災者生活再建支援金
- 災害援護資金貸付金
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被災した住宅の応急修理(半壊以上)
災害救助法に基づき、被災した住宅の応急修理を行ないます。 -
被災した住宅の応急修理(一部損壊(準半壊))
災害救助法に基づき、被災した住宅の応急修理を行ないます。 - 木更津市被災住宅修繕緊急支援事業 ※申請の受付は終了しました。
生活用品の支給
税金の減免・猶予
保険料の減免・猶予
- 後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予
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国民年金保険料の免除
災害により居住する家屋などが5割以上の被害を受け、保険料の支払いが困難な場合、保険料が免除されます。
問い合わせ先:保険年金課 電話(23)7060 -
介護保険料の徴収猶予及び減免
災害により住宅、家財またはその他財産について著しい損害を受けた世帯は介護保険料が減免になる場合があります。
問い合わせ先:介護保険課 電話(23)7161
医療費の減免・猶予
- 国民健康保険の一部負担金の減免・猶予
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後期高齢者医療の一部負担金の減免・猶予
災害により生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難な場合、被害状況に応じ一部負担金の減免または猶予を受けられます。(所得要件などあり)
問い合わせ先:保険年金課 電話(23)7024
児童扶養手当
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児童扶養手当の所得制限の適用除外
災害により所有する住宅、家財などの財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき、特例的に前年の所得による制限を除外し、手当を支給します。
問い合わせ先:子育て支援課 電話(23)7243
災害援護資金
- 義援金のご案内
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災害援護資金の貸付
災害弔慰金の支給等に関する法律に規定する自然災害により被害を受けた木更津市に居住する世帯の世帯主に対し、千葉県市町村総合事務組合が災害援護資金の貸付けを行います。
問い合わせ先:社会福祉課 電話(23)6717 -
被災者生活再建支援制度
災害により住宅が全壊等した世帯に対し、支援金を支給します。
問い合わせ先 社会福祉課 (23)6717
障がいがある方への支援
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日常生活用具給付等事業
災害により被害を受けた場合に、一定の要件で、日常生活用具の購入などに係る自己負担額を給付します。
問い合わせ先:障がい福祉課 電話0438(23)8497 ファクス0438(25)1213 -
日中一時支援事業
災害により被害を受けた場合に、一定の要件で、日中一時支援の自己負担額を給付します。
問い合わせ先:障がい福祉課 電話0438(23)8497 ファクス0438(25)1213 -
移動支援事業
災害により被害を受けた場合に、一定の要件で、移動支援の自己負担額を給付します。
問い合わせ先:障がい福祉課 電話0438(23)8497 ファクス0438(25)1213 -
訪問入浴サービス事業
災害により被害を受けた場合に、一定の要件で、訪問入浴サービスの自己負担額を給付します。
問い合わせ先:障がい福祉課 電話0438(23)8497 ファクス0438(25)1213 -
特別児童扶養手当
災害により所有する住宅、家財などの財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき、特例的に前年の所得による所得制限の適用を除外し、手当を支給できる場合があります。
問い合わせ先:障がい福祉課 電話0438(23)8513 ファクス0438(25)1213 -
特別障害者手当
災害により所有する住宅、家財などの財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき、特例的に前年の所得による所得制限の適用を除外し、手当を支給できる場合があります。
問い合わせ先:障がい福祉課 電話0438(23)8513 ファクス0438(25)1213 -
障害児福祉手当
災害により所有する住宅、家財などの財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき、特例的に前年の所得による所得制限の適用を除外し、手当を支給できる場合があります。
問い合わせ先:障がい福祉課 電話0438(23)8513 ファクス0438(25)1213
ごみ関係
農業従事者の方への支援
相談
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経営相談
木更津商工会議所では、通常時から経営相談を受け付けています。また、日本政策金融公庫の融資制度の斡旋も行っています。
問い合わせ先:木更津商工会議所 電話0438-37-8700